(Procedures of Residential Card) 在留カードに伴う各種届出(まとめ表)

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在留カードについては、別ページで取り上げておりますが、在留カードに伴う各種届出について表にまとめました。

在留カードに伴う各種届出(まとめ表)

届出先届出内容届出期間
市区町村1.新規上陸後、住居地を新たに定めた場合
2.在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等を受けて新たに中長期在留者となった場合
3.住居地を変更した場合
住居地を定めた日(この新たに中長期在留者となった者で、既に住居地を定めているものにあっては当該在留資格の変更許可の日)又は新居住地に移転した日から14日以内
地方入国管理官署1.氏名、国籍・地域、生年月日
2.所属機関に関する変更があった場合(注1)
3.配偶者との離婚又は死別があった場合(注2)
変更があった日から14日以内

(注1)

・在留資格「技術・人文知識・国際業務」等、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている在留資格を有する場合には、地方入国管理官署に届け出ます。

・「芸術」「宗教」及び「報道」の在留資格を有する者は対象となりません。

・「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する者は所属機関に関する変更を届け出る必要はありません。

・届出の必要があるのは、雇用契約等の契約の相手方である所属機関に関する変更のあるときとなります。そのため、同一の所属機関内の転勤などの場合は、届出をする必要はありません。

(注2)

・「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「特定活動」の在留資格を有する者については、配偶者としての身分・地位が在留資格の基礎になっている場合にのみ、離婚、死別のときに地方入国管理官署に届け出る必要があります。

・「定住者」の在留資格で在留している場合は、配偶者との離婚・死別については届出をする必要はありません。

・出生届等によって既に住民票が作成されている外国人が、在留資格の取得申請の際、法務大臣に住民票の写し等を提出したときは、在留資格の取得の許可があったときに住居地の届出があったものとみなされます。そのため、再度市区町村に住居地の届出をするひつようはありません。

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投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
 認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録

趣味:テニス、ゴルフ