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上陸手続の手順

日本に新規に上陸を希望する外国人は、有効な旅券(パスポート)を取得し、原則として日本の在外公館(大使館、領事館等)で旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受ける必要があります。ただし、査証相互免除措置に該当する場合は査証(ビザ)は不要です。

上陸許可の種類

以下、上陸許可の種類を3つ紹介します

①一般的な上陸許可について

外国人は、日本の空港や港に到着すると同時に、入国審査官に対して上陸申請をします。

この申請については、入管法6条1項及び2項に以下の様に規定されています。

ア 本邦に上陸しようとしている外国人であること

イ 乗員でないこと

ウ 有効な旅券(パスポート)を所持していること

エ 査証(ビザ)を必要とされている場合は、旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受けていること

オ 法務省令で定められた出入国港で申請すること

②特例上陸の許可について

船舶・航空機の乗員や乗客が、我が国に一時的に上陸しようとする場合は、一般の上陸許可によらず特例的手続きにより上陸することができます。特例上陸の許可には以下の7種類があります。

  1. 寄港地上陸の許可
  2. 船舶観光上陸の許可
  3. 通過上陸の許可
  4. 乗員上陸の許可
  5. 緊急上陸の許可
  6. 遭難による上陸の許可
  7. 一時庇護のための上陸の許可

③個人識別情報の提供について

上陸の許可の申請が行われた場合、テロの未然防止等のため、テロリスト、要注意人物等をより確実に水際で発見できるよう、特別永住者、16歳未満の者、「外交」又は「公用」に該当する活動を行おうとする者等を除き、個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供が求められます。上陸しようとする外国人がこれら個人識別情報の提供を拒んだ場合、上陸は許可されません。

また特例上陸の許可を受けようとする外国人についても、入国審査官が当該許可に係る審査のために必要があると認めるときは、個人識別情報を提供させることができるとされています。