(Measures for those who are in trouble with returning to home country) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国等への帰国が困難な外国人の方へ

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国等への帰国が困難な外国人のうち、一部の人に以下の様な特別な取扱いがなされています。

1「短期滞在」で在留中の方

⇒ 「短期滞在(90日)」での在留期間更新が許可されます。

さらに、日本での生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます。

2「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方

⇒ 「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更が許可されます。

(注1)従前と同一の業務(※)に従事する場合が対象となります。
※ 従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は,「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就労することも可能です。
(注2)「特定活動(インターンシップ(9号),製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が,従前と同一の業務で就労を希望する場合は在留資格変更が許可されます。
(注3)「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。
(注4)「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で,従前と同一の業務で就労を希望する場合は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。

3「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合

⇒ 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更が許可されます。

2021年10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
(注)「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。

4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で,就労を希望しない場合を含む)

⇒ 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可されます。
※ 本邦での生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます。

(注)上記1~4について,帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能です。

詳細は当事務所にお問い合わせください。

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投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
 認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録

趣味:テニス、ゴルフ