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外国人の在留資格とは

入管法によると、日本に上陸しようとする外国人は、一定の在留資格に係る在留資格該当性を有することの審査を受けなければならず(入管法7条1項2号)、日本に在留する外国人は、特別の規定がある場合を除き、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人が取得し又は変更に係る一定の在留資格をもって日本に在留するものとされています(入管法2条の21項)。

入管法にいう「外国人」とは、日本の国籍を有しない者をいい、無国籍者も含みます(入管法2条2号)。他方、日本国籍を含む重国籍者は「日本の国籍を有しない」わけでは、ないので入管法上、日本人として扱われます。

外国人の在留期間とは

在留資格を決定する場合には、必ず在留資格に対応する在留期間が定められることになっています。

また、上陸・在留資格変更・在留期間更新のいずれの許可においても、在留資格及び在留期間は、1個のみ記載することとされています。

さらに、既に在留資格(及びこれに対応する在留期間)を有する外国人が、在留期間経過後も適法に在留するためには、現に有する在留資格を変更することなく在留期間の更新を受けるか、又は在留資格の変更を受けることが必要です。このように、在留資格と在留期間は一体のものとして扱われています。

一在留一在留資格の原則

上記のように、入管法は、外国人が上陸許可又は在留資格の変更もしくは在留期間の更新許可を受けて日本に適法に在留するためには、1個の在留資格と、それに対応する1個の在留期間が決定されることを必要としており、同時に複数の在留資格を有したり、終期の異なる数個の在留期間を有したりすることは想定されていません。

これを、一在留一在留資格の原則といいます。

日本に在留する外国人が在留資格を失うと、入管法上、退去強制事由に該当し(入管法24条の2の2 4号ロ)、日本から退去強制される立場となり、日本において合法的に滞在することができなくなります。

正規在留と非正規在留

外国人が適法に日本に在留するためには、一在留一在留資格の原則により、1個の在留資格とそれに対応する1個の在留期間を有していることが必要です。在留資格を有する外国人の在留を「正規在留」といい、在留資格のない外国人の在留を「非正規在留」といいます。

正規在留者に係る主な入管法上の手続き

  • 在留期間更新
  • 在留資格変更
  • 永住許可
  • 在留資格取得
  • 資格外活動許可
  • 就労資格証明書交付

非正規在留者に係る主な入管法上の手続き

  • 退去強制手続
  • 在留特別許可
  • 仮放免
  • 退去強制令書発布処分