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入管法別表第一に掲げられている在留資格(日本において一定の活動を行うための在留資格)をもって在留する外国人が、現在与えられている「在留資格」上の活動を行いつつ、その在留資格で許容されている活動以外の活動で収入を伴うもの又は報酬を受けるものを副次的に行おうとする場合には、法務大臣の許可を得て当該在留資格に属しない就労活動を行うことができます。

なお、就労活動に制限のない在留資格を有する外国人、すなわち入管別表第二に掲げる「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、収入を伴う活動や報酬を受ける活動に従事する場合でも、資格外活動の許可を受ける必要はありません。

また、報酬を受ける活動であっても、業として行うものではない臨時のものについては原則として資格外活動許可を受ける必要はありません。

資格外活動許可の例としては、留学生がアルバイトをする場合や、「技術・人文知識・国際業務」などで日本の企業に勤めている外国人やその妻(「家族滞在」)等が報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合等があります。

なお、資格外活動許可は、留学生については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります。

留学生に与えられる資格外活動許可は、本来の活動を阻害しないと認められる場合に限り、また、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている事業所に係る場所でないことなどを条件に、下記の「アルバイト可能時間一覧表」の内容を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。

資格外活動許可の在留カードへの記載

資格外活動許可は在留カードの裏面に記載されることになっています。

留学生のアルバイト可能時間一覧表

1週間のアルバイト時間教育機関の長期休業中のアルバイト時間
大学等の正規生1週間につき28時間以内1日につき8時間以内
大学等の聴講生・研究生1週間につき28時間以内1日につき8時間以内
専門学校等の学生1週間につき28時間以内1日につき8時間以内
(出所)東京労働局職業安定部

資格外活動許可の必要書類

  1. 資格外活動許可申請書
  2. 旅券(パスポート)
  3. 在留カード(又は有効期間の旧外国人登録証明書)

手数料は不要です。

※在籍する大学又は高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けて教育又は研究を補助する活動については、資格外活動許可は不要です。