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2019年4月に入管法(出入国管理法)が改正され、外国人の在留資格に新しく「特定技能」が追加されました

この制度は、深刻な人手不足の状況に対応するために、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れようとするものです。

特定技能は、以下の2種類があります。

  • 特定技能1号
  • 特定技能2号

特定技能1号のポイント

特定産業分野(受入れ可能な業種)介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野、造船・船用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野
在留期間1年、6か月または4か月ごとの更新。通算で上限5年まで。
技能水準試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等(N4レベル程度)で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
家族の帯同基本的に認めない
受入れ機関または登録支援機関による支援対象になる

受入れ機関(雇用者)は特定技能外国人に対して決められたガイダンスを実施したり、雇用契約書や就業規則、社内環境等の多言語化なども求められます。これら外国人雇用に必要な書類や業務についても当事務所はサポートします。

特定技能2号のポイント

特定産業分野(受入れ可能な業種)建設分野、造船・船用工業分野
在留期間3年、1年または6か月ごとの更新 上限なし
技能水準試験等で確認
日本語能力水準試験での確認は不要
家族の帯同要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関または登録支援機関による支援対象にならない

当事務所では、これら特定技能在留資格取得申請およびその特定技能外国人を雇用する企業のサポートをいたします。