宅建業免許は、建設業許可と違い、「行政庁への免許申請」と「保証協会への入会手続き」の2つの手続きが必要です。

宅建業免許申請で問題となりやすい部分

宅建業免許申請で特に問題となりやすい部分は、事務所要件と宅地建物取引士の専任性・常勤性です。

当事務所では、事前に「事務所要件の判断チェックリスト」と、「宅地建物取引士の専任性・常勤性チェックリスト」を準備しており、このチェックリストをお使いいただくことで、その後の手続きがスムーズになります。

宅建業免許申請業務全体の流れ

宅建業免許申請のご依頼から免許証の受領まで大きく分けて11のステップがあります。

  • ご依頼(お問い合わせフォームかお電話)
  • 確認作業(チェックリスト)
  • ヒアリング(当事務所で行う)
  • 書類取得(行政書士が行う)
  • 書類作成(行政書士が行う)
  • 申請書提出(行政書士が行う)
  • 免許通知(お客様へ通知が届く)
  • 保証協会加入手続き(行政書士が行う)
  • 事務所調査(行政庁か保証協会が行う)
  • 入会金払込(お客様が行う)
  • 免許証の受領(行政書士が受け取った後、お客様へお渡しする)

お客様にご準備いただく書類

  • 代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士の顔写真 各2枚(東京都の場合、縦4㎝×横3㎝、上半身・脱帽・正面向き、6か月以内に撮影したもの)
  • 宅地建物取引士証(原寸大のコピー) 1部 (専任だけでなく、資格登録者全員分が必要)
  • 決算書のコピー 1部 (新設法人は不要)(決算書の「表紙」と貸借対照表及び損益計算書、申請直前1か年分。新設法人の場合、理由書及び開始貸借対照表)
  • 会社の印鑑証明書(管轄法務局発行 1部
  • 代表者個人の印鑑証明書(市区町村長発行)1部
  • 事務所の賃貸借契約書のコピー
  • 会社の定款のコピー
  • 事務所の簡単な間取図(方位の記載も必要)
  • 専任の宅地建物取引士の専任性確認書類 ・国民健康保険証(コピー) ・社会保険被保険者証(コピー) ・社会保険被保険者標準報酬決定通知書 ・出向証明書など

行政書士が作成・準備する書類

  • 免許申請書 一式
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 納税証明書(その1)
  • 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 協会申込書

当事務所では宅建業免許申請をはじめとした面倒な申請業務を代行しております。

ぜひご相談ください。