外国人が会社設立して経営管理ビザを取得する方法

こんにちは、この記事では、日本で会社員として働く外国人が起業するために必要な手続きやポイントについてご紹介します。日本での起業は、在留資格や許認可などの制約があり、日本人と比べてハードルが高いと感じるかもしれませんが、事前にしっかりと準備をしておけば、スムーズにビジネスを始めることができます。具体的な流れと注意点を見ていきましょう。

会社設立

まずは、会社を設立することから始めます。個人事業主として起業することも可能ですが、経営管理ビザを取得するためには、株式会社や合同会社などの法人格を持つ必要があります。会社設立には、定款の作成や公証人の認証、登記申請などの手続きが必要です。また、会社の住所や代表者、資本金などの基本事項を決める必要があります。資本金については、経営管理ビザの取得要件として、500万円以上の出資が必要となりますので、注意してください。

税務署への届出

会社設立後は、税務署への各種届出を行います。具体的には、法人税・消費税の申告書の提出や、青色申告の承認申請、源泉徴収票の発行などがあります。税務署への届出は、会社設立後2ヶ月以内に行う必要がありますので、期限を守ってください。

営業許認可の取得

また、営業許認可が必要なビジネスの場合は、それぞれの関係機関に申請を行う必要があります。例えば、飲食店や美容室なら、保健所に食品衛生法や美容師法に基づく許可を取得する必要があります。不動産建設業なら、国土交通省に不動産業法や建設業法に基づく許可を取得する必要があります。他にも、医療機器や医薬品、教育、金融など、許認可が必要なビジネスは多岐にわたりますので、事前に確認してください。

経営管理ビザの取得

ここまでの手続きは、就労ビザのままで行うことができます。しかし、実際にビジネスを始めるには、経営管理ビザへの変更許可申請を行う必要があります。経営管理ビザを取得するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 国内での事務所の開設
  • 2名以上の常勤職員の雇用または500万円以上の出資(投資)
  • 事業計画書による入国管理局への説明(事業の安定性の証明)
    これらの要件を証明するために、事業計画書や定款、払込証明書、雇用契約書などの書類を入国管理局に提出します。入国管理局は、事業の内容や収益性、将来性などを審査しますので、事業計画書はできるだけ詳細に作成してください。また、審査期間は約2ヶ月程度かかりますので、余裕を持って申請してください。

まとめ

以上が、日本で会社員として働く外国人が起業するために必要な手続きやポイントについての説明でした。

日本での起業は、在留資格や許認可などの制約があり、日本人と比べてハードルが高いと感じるかもしれませんが、事前にしっかりと準備をしておけば、スムーズにビジネスを始めることができます。日本での起業に興味のある方は、ぜひチャレンジしてみてください。

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投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
 認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録

趣味:テニス、ゴルフ