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外国人が日本に上陸する際、上陸港で入国審査官は「在留資格」と「在留期間」を決定します。
外国人が日本に上陸し在留するためには、入管法に定める33種類の在留資格のうちいずれか1つを取得しなければなりません。
そして、日本への上陸後は与えられた在留資格・在留期間により活動内容・在留期間の制限を受けることになります。
在留資格取得のための要件はそれぞれ在留資格ごとに定められています。
就労活動が認められる在留資格は17種類あります。
一覧表をご参照ください。
上陸審査のチェックポイント
就労が認められる在留資格の上陸審査においてどのような点がチェックされるかをまとめます。
本人
- 学歴
- 職歴
- 職務内容
受入れ企業等
- 事業の安定性
- 事業の継続性
- 事業の収益性
- 雇用の必要性
さらに、
- 本人の学歴・職歴と受入れ企業の業務の目的に一貫性があること
- 申請人がその職務を遂行するにおいて必要な技術、能力を有していること
- 申請人が就労を予定している業務内容が、入管法上規定されている「在留資格」のいずれかに該当し、さらに基準省令適用を受ける場合においては、これに適合していること
- 雇用内容が低賃金でないこと(雇用契約が重要な書類となります)
- 申請人が「上陸拒否事由」に該当しないこと
カテゴリー分け
入国管理局では申請人が属する企業の規模等に応じてカテゴリー分けをし、在留申請に必要となる提出書類の軽減等を行っています。
在留資格によってカテゴリーの分類方法は異なります。
カテゴリー1が最も優遇されており、カテゴリー2、3、4となるにつれて、提出資料が多くなります。
カテゴリー分けが存在しない在留資格もあります。
就労が認められる在留資格の詳細
【在留資格】教授(Working Status: Professor)
(Please select your laungage)【在留資格】教授の活動内容日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は…
続きを読む【在留資格】技術・人文知識・国際業務(Working Status: Engineer/Specialist in Humanities/International Services)
(Please select your language)「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の公私の機関と契約して行う自然科学の分野(理科系の分野)もしくは人…
続きを読む(Specified Skilled Worker)【在留資格】特定技能
(Please select your language)2019年4月に入管法(出入国管理法)が改正され、外国人の在留資格に新しく「特定技能」が追加されました。…
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