建設業許可の有効期間は、
- 許可申請の場合:許可のあった日
- 事業承継にかかる事前認可の場合:承継予定の翌日
- 相続にかかる認可の場合:被相続人の死亡の日
から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
この満了日が、日曜日等の行政庁の閉庁日であっても、満了日は延長されませんので、注意が必要です。
更新の手続き
引き続き建設業を営もうとする場合、期間が満了する30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続きを取らなければなりません。これを怠ると、期間の満了とともに、許可はその効力を失い、軽微な工事(1件の請負代金が500万円(建築一式工事は1500万円)未満))を除いて建設業を営業することができなくなります。
なお、
- 更新申請
- 全部般特新規申請(一般建設業の許可を得ている者が特定建設業の許可を申請)
- 許可換え新規申請(国土交通大臣または他府県知事許可からの許可主体を換えてもらう申請)
が受理されていれば、有効期間の満了後であっても、許可・不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効なものとして扱われます。