これから建設業の許可を取得しようとする場合に、営業所を2つ以上もつ事業者が、それらの営業所が
- 2つ以上の都道府県の区域内に設けられている場合は国土交通大臣許可
- 1の都道府県の区域内にのみ複数の営業所が存在する場合は都道府県知事許可
となることは既に述べました。
では、どのような活動を行っている事務所が建設業許可における「営業所」としてカウントされるのでしょうか?
建設業法においては、
- 単なる登記上の本店に過ぎないもの
- 建設業と無関係な支店
- 請求や入金等の事務作業のみを行う事務所・連絡事務所
- 工事作業員の詰める工事事務所や作業所等
は営業所に該当しません。
ところが、他の営業所に対し請負契約に関する指揮監督を行うような、建設業の営業に実質的に関与する事務所は営業所に該当します。
具体的な営業所の要件は以下のア~カの通りです
ア 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
イ 電話(原則固定電話)・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結ができるスペースを有し、かつ他法人又は他の個人事業主との事務室等とは間仕切り等で明確に区分されている、個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区分されているなど、独立性が保たれていること
ウ 常勤役員等又は建設業法施行令3条の使用人(支店において上記アに関する権限を付与された者)が常勤していること
エ 専任技術者が常勤していること
オ 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は原則として認められません))
カ 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること
これから建設業許可の申請を検討されている方は、上記の要件を基準に、申請先が国土交通大臣なのか、都道府県知事なのかを判断することになります。