建設業許可で必要になる「経営業務の管理責任者」ですが、令和2年10月に要件が緩和されています。

その要件を簡単にまとめると、

  • 建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が通算5年以上ある。
  • 建設業に関する執行役員等としての経営管理経験が通算5年以上ある。
  • 建設業に関する経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験が通算6年以上ある。
  • 建設業の役員又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営のいずれか)の経験が通算5年以上ある。
  • 建設業の役員(財務管理・労務管理・業務運営のいずれか)等の経験2年以上を含め、役員等の経験が通算5年以上ある。

で、いずれかの要件を満たしている必要があります。

ちなみに以前の要件は、許可を取得している”業種”についての経営業務経験を要求していましたが、”建設業”に関する経営業務に緩和されました。

なお、上記の経験の証明として、以下の3つの資料が必要となります。

  • 上記の期間分の実績証明として、取得したい業種の請負契約書(注文書・請書など)および確定申告書を証明期間分提示できる。
  • 上記の期間の証明者が前勤務先の会社の場合、その証明者の押印、印鑑証明書、決算変更届などを提示できる。
  • 法人の場合、常勤であることの証明として社会保険被保険者証などを提示できる。