【東京都】飲食店等を対象「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月21日~2月13日実施分)」について

東京都が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、協力金を支給することを2022年1月19日に発表しました。

対象期間

対象期間は令和4年1月21日から令和4年2月13日まで【24日間】ですが、1月21日からのご協力が困難な場合は、1月24日からの協力でも協力金支給の対象となります。

主な対象要件

上記対象期間において、営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等です。

※飲食店等とは、「飲食店」、「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)」及び「結婚式場」で要請の開始日(令和4年1月21日)より前から食品衛生法に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得し、都内において営業している店舗です。

要請内容は、認証店と非認証店とで異なります。

認証店とは、「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつこれを店頭に掲示している店舗のことです。

認証店の場合の要請内容

  • 以下の1)又は2)のいずれか一方に応じること。
    1)5時00分から21時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を11時00分から20時00分までとすること
    2)5時00分から20時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと
  • 同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
    ただし、「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内を可とする。

(対象者全員検査とは、緊急事態措置やまん延防止等重点措置等により東京都が人数制限等を要請した場合に、対象者の陰性の検査結果を確認することにより、感染リスクを低減させ、飲食店やイベント等における人数制限等を緩和することができる制度です。こちらを参照ください)

非認証店の場合の要請内容

点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗の場合、

  • 5時00分から20時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと。
  • 同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。

※ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

※申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること
(参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー

※都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみの要件)

支給額

(中小事業者の場合)

(1)認証店で5時00分から21時00分まで営業時間を短縮、酒類提供・持込は11時00分から20時00分とした場合
【24日間】60万円~180万円
【21日間】52.5万円~157.5万円

(2)1)認証店で20時00分まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合、2)非認証店で20時00分まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合

【24日間】72万円~240万円
【21日間】63万円~210万円

上記の情報はこちらを参考にしています。

まとめ

東京都のホームページを見ますと、支給額が大企業の場合も含んだ支給上限のため、ちょっとわかりずらくなっています。

中小事業者の支給額は、「支給額の考え方」という別紙に記載されています。

申請受付はまだ始まっていませんので、時々こちらをチェックしてみましょう。

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投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
 認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録

趣味:テニス、ゴルフ