茨城県の不法就労通報報奨金制度とは?企業が知るべき在留資格確認と差別防止の注意点
茨城県の不法就労通報報奨金制度とは?企業が知るべき在留資格確認と差別防止の注意点
茨城県の制度は、単なる「不法滞在者を通報する制度」と理解すると不正確です。 実務上は、不法就労を助長している疑いのある事業者等に関する情報提供制度として整理する必要があります。
Ibaraki’s illegal employment reporting reward system is explained in English for employers and foreign residents.
Read the English version
はじめに:制度の対象を正確に理解する
茨城県では、2026年5月11日から、不法就労を助長する事業者等に関する情報提供に対し、 一定の場合に報奨金を支払う制度が始まったと報じられています。 報道やSNSでは「不法滞在者の通報制度」と受け止められることがありますが、 制度の中心は、外国人本人そのものではなく、不適切に外国人を雇用する事業者やブローカー等の情報です。
外見、国籍、言語、民族的背景だけで「不法就労ではないか」と判断することはできません。 企業が行うべきことは、感情的な疑いではなく、在留カード、在留資格、業務内容、勤務時間、雇用契約などの客観資料に基づく確認です。
茨城県の不法就労通報報奨金制度のポイント
報道によれば、茨城県の制度は、不法就労を助長する事業者の取り締まり強化を目的とし、 ホームページを通じて情報提供を受け付け、検挙につながった場合に通報者へ1万円を支払う仕組みとされています。
- 対象は、不法就労を助長している疑いのある事業者、雇用主、ブローカー等
- 外国人労働者個人を、外見や国籍だけで通報する制度ではない
- 県が情報を確認し、必要に応じて警察等と連携する流れとされている
- 摘発・検挙につながった有益な情報について、報奨金が支払われる場合がある
したがって、企業側は「通報されないようにする」という消極的な発想ではなく、 外国人雇用の確認体制を整備し、不法就労助長リスクを避けることが重要です。
入管庁の情報受付との違い
出入国在留管理庁にも、不法滞在・偽装滞在に関する情報受付があります。 入管庁の情報受付は、不法滞在・偽装滞在に関する情報を広く受け付けるものです。 一方、茨城県の制度は、県内の不法就労助長に関する事業者情報に重点を置く制度として整理できます。
| 項目 | 茨城県の制度 | 入管庁の情報受付 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 不法就労を助長している疑いのある事業者等 | 不法滞在・偽装滞在に関する情報 |
| 制度の性質 | 自治体による不法就労助長対策 | 国の出入国在留管理行政に関する情報受付 |
| 注意点 | 外見・国籍等のみを理由とする通報は不適切 | 外国人に対する誹謗中傷は固く断られている |
| 企業側の対応 | 在留資格確認、業務内容確認、社内記録整備が重要 | 個別事案では入管への情報提供又は相談が必要となる場合がある |
不法就労とは何か
不法就労は、単に「在留期限が切れた人が働くこと」だけではありません。 実務上は、次のようなケースが問題になります。
- 在留期限が切れている人が働く場合
- 短期滞在など、就労が認められていない在留資格で働く場合
- 留学・家族滞在などで、資格外活動許可を受けずに働く場合
- 資格外活動許可を受けていても、週28時間制限などを超えて働く場合
- 就労資格はあるが、実際の業務内容が在留資格の範囲を超えている場合
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人であっても、 実際には単純作業中心の業務に従事している場合、在留資格該当性の問題が生じることがあります。 在留資格名だけで判断せず、実際の職務内容を確認する必要があります。
企業が確認すべき在留資格・雇用管理のポイント
外国人を雇用する企業は、「知らなかった」では済まない場合があります。 働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者は、 不法就労助長罪の対象となる可能性があります。
採用前・雇用中の確認事項
- 在留カード原本を確認する
- 在留期限が切れていないか確認する
- 在留資格名を確認する
- 就労制限の有無欄を確認する
- 資格外活動許可欄を確認する
- 予定している業務内容が在留資格の範囲内か確認する
- 在留カード等番号失効情報照会を利用する
- 必要に応じて、在留カード等読取アプリを利用する
- 雇入れ後、外国人雇用状況届出を行う
- 在留期限の更新管理を社内で行う
在留カード番号が失効情報照会で問題なしと表示されても、それだけで在留カード自体の真正性が完全に証明されるわけではありません。 券面確認、本人確認、業務内容確認、必要に応じた読取アプリの利用を組み合わせることが重要です。
外国人雇用状況届出も忘れてはいけません
外国人を雇用する事業主は、雇入れ及び離職の際に、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などを確認し、 ハローワークへ届け出る義務があります。 この届出は、入管法上の在留資格確認とは別に、雇用管理上重要な手続です。
- 雇用保険被保険者となる場合は、雇用保険資格取得届・喪失届と併せて行うことが多い
- 雇用保険被保険者でない場合でも、別途届出が必要となる
- 未届出又は虚偽届出には罰則が定められている
差別的な判断を避けるために
不法就労対策は重要です。 しかし、外国人に見える、外国語を話している、特定の国籍である、といった事情だけで不法就労を疑うことはできません。 適法に働く外国人、永住者、日本人配偶者等、定住者、特別永住者、帰化した日本国籍者など、外見だけでは何も判断できません。
- 国籍だけを理由に採用を拒否する
- 外国人に見える人だけを過剰に確認する
- 根拠なく「不法滞在ではないか」と発言する
- SNS等で個人を特定できる形で投稿する
- 通報制度を嫌がらせや競合排除の手段として使う
企業に必要なのは、差別的な疑いではなく、全従業員に対して一貫した雇用管理ルールを設けることです。 外国人雇用については、在留資格確認の担当者、確認時期、保存資料、更新期限管理、業務内容変更時の確認フローを決めておくことが重要です。
行政書士に相談すべきケース
次のような場合は、採用前又は業務開始前に専門家へ確認することをおすすめします。
- 在留カードの見方が分からない
- 在留資格名と実際の仕事内容が合っているか不安
- 留学生や家族滞在者をアルバイト雇用したい
- 資格外活動許可の範囲が分からない
- 技能実習から特定技能へ移行予定の人を雇用したい
- 技人国の人を別職種で採用したい
- 転職後の在留資格更新が不安
- 外国人雇用状況届出や社内管理フローを整備したい
まとめ
茨城県の不法就労通報報奨金制度は、社会的にも実務的にも注目度の高い制度です。 ただし、これを単純に「不法滞在者を通報する制度」と理解すると、制度の趣旨を誤るだけでなく、 外国人本人や適正に雇用している企業への不当な疑いにつながるおそれがあります。
企業が行うべきことは、外国人を疑うことではありません。 在留カード、在留資格、業務内容、雇用契約、勤務時間、届出状況を客観的に確認し、 適正な外国人雇用体制を整えることです。
参考情報
外国人雇用・在留資格確認で不安がある企業様へ
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、外国人雇用、在留資格確認、技術・人文知識・国際業務、特定技能、資格外活動許可、在留期間更新・変更申請に関するご相談を承っています。 不法就労助長リスクを避けるためには、採用前の確認と社内管理フローの整備が重要です。