Specified Skilled Worker / Registered Support Organization
特定技能・登録支援機関サポート
外国人材の受入れを、在留資格申請・支援計画・登録支援機関としての支援・受入れ後の届出まで実務的にサポートします。 受入れ前の設計から、雇用契約、分野別要件、支援体制、定期届出まで確認します。
特定技能外国人の受入れは、申請前の設計が重要です
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。 介護、外食、飲食料品製造、建設、農業、宿泊、工業製品製造業、自動車運送業など、対象分野ごとに制度運用や必要手続が異なります。
特定技能は、単に外国人を雇用するだけの制度ではありません。 受入れ機関には、雇用契約、分野別要件、協議会加入、支援計画、届出、生活支援、定期面談など、入管実務上の継続的な管理が求められます。
このような企業・関係者に向けたページです
- 初めて特定技能外国人を受け入れたい企業
- 技能実習から特定技能への移行を検討している企業
- 留学生や既に日本にいる外国人を特定技能へ変更したい企業
- 海外から特定技能外国人を呼び寄せたい企業
- 登録支援機関への委託を検討している企業
- 受入れ後の定期届出・随時届出・支援記録に不安がある企業
- 分野別協議会、試験、技能実習2号良好修了との関係を確認したい企業
- 人材紹介会社、海外送出機関、登録支援機関との連携を整理したい企業
- 介護、外食、飲食料品製造、農業、宿泊、建設、工業製品製造、自動車運送などで外国人材を活用したい企業
特定技能で重要なのは「受入れ前の設計」です
特定技能では、外国人本人が技能試験・日本語試験等の要件を満たしているかだけでなく、受入れ機関側が制度に合った受入れ体制を整えているかが重要です。
対象分野に該当する事業か、外国人本人の業務内容が特定技能で認められる業務に合っているか、雇用契約の内容が基準に合っているか、支援計画を適切に実施できるかを、申請前に確認する必要があります。
特定技能は「人材を紹介してもらった」「本人が試験に合格している」だけでは足りません。 受入れ企業側の事業内容、業務内容、支援体制、届出管理が制度に合っているかを確認する必要があります。
登録支援機関に委託できること
特定技能1号では、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするため、受入れ前・入国時・生活開始後・就労中・帰国時まで、継続的な支援が求められます。
支援内容には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続への同行、相談対応、日本語学習機会の提供、定期面談などが含まれます。 登録支援機関へ委託することで、企業は支援業務の一部又は全部を外部専門機関に任せることができます。
登録支援機関へ委託すれば、企業側の責任がすべてなくなるわけではありません。 雇用主としての労務管理、適正な業務内容、報酬、届出、現場管理は、引き続き受入れ機関にとって重要です。
当事務所でサポートできる主な内容
| サポート内容 | 主な対象 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 特定技能の該当性確認 | 初めて受け入れる企業 | 事業分野、業務内容、本人要件、分野別要件を確認します。 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から呼び寄せる場合 | 雇用契約、支援計画、本人資料、会社資料を整理します。 |
| 在留資格変更許可申請 | 留学・技能実習・特定活動等から変更 | 試験合格、技能実習修了、現在の在留状況を確認します。 |
| 在留期間更新許可申請 | 既に特定技能で働いている方 | 支援実施状況、届出、雇用状況、納税・社会保険を確認します。 |
| 支援計画作成・確認 | 受入れ機関・登録支援機関 | 10項目支援、言語対応、面談体制、記録管理を確認します。 |
| 登録支援機関としての支援 | 支援委託を希望する企業 | 事前ガイダンス、生活支援、相談対応、定期面談等を支援します。 |
| 定期届出・随時届出サポート | 受入れ後の企業 | 届出期限、支援記録、雇用状況変更を管理します。 |
| 人材紹介会社・送出機関との連携確認 | 海外人材受入れ | 契約関係、費用負担、手続分担、本人説明を整理します。 |
受入れ企業が特に注意すべき点
特定技能では、「人材を紹介してもらった」「試験に合格している」「本人が働きたいと言っている」だけでは不十分です。 受入れ企業側で、制度に合った体制を整える必要があります。
- 実際に従事させる業務が対象分野に合っているか。
- 雇用契約書・労働条件通知書の内容が適正か。
- 報酬が日本人と同等以上か。
- 社会保険・労働保険・税務の対応ができているか。
- 支援責任者・支援担当者の体制があるか。
- 外国人が理解できる言語で説明できるか。
- 住居、銀行口座、携帯電話、行政手続などの生活支援を行えるか。
- 定期面談や支援記録を継続できるか。
- 受入れ後の変更届出・定期届出を忘れずに行えるか。
- 分野別協議会や上乗せ要件に対応できるか。
特定技能でよくあるリスク
- 実際の業務が対象分野の業務から外れている。
- 登録支援機関との委託範囲が曖昧。
- 人材紹介会社・海外送出機関との費用負担が不明確。
- 本人が説明を十分理解しないまま契約している。
- 支援記録や定期面談の記録が残っていない。
- 届出期限を過ぎてしまう。
- 転職・退職・失踪時の対応が遅れる。
- 会社側の担当者が制度を十分理解していない。
- 分野別協議会加入や分野別要件の確認が遅れる。
- 技能実習から特定技能への移行時に、職種・作業・分野対応を誤る。
特定技能は申請時だけでなく、受入れ後の運用が重要です。 申請書類、支援計画、雇用契約、現場業務、届出管理が一貫していなければ、受入れ機関としての適正性や今後の受入れにも影響する可能性があります。
当事務所の強み
相談から受入れまでの流れ
特定技能・登録支援機関の相談をご希望の方へ
特定技能は、人手不足への対応として有効な制度ですが、制度の理解が不十分なまま受け入れると、申請不許可、追加資料、受入れ後の届出漏れ、支援不備、本人とのトラブルにつながることがあります。 特定技能外国人の受入れを検討している場合は、受入れ前の段階でご相談ください。
特定技能1号・2号、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、登録支援機関としての支援、支援計画作成、定期届出・随時届出、受入れ機関の体制確認、人材紹介会社・送出機関との連携整理
※個別案件では、対象分野、本人要件、受入れ機関の状況、協議会加入、支援体制、過去の在留状況により判断が変わります。