Work Visa / Gijinkoku Support
技人国・就労ビザサポート
外国人雇用の在留資格申請を、職務内容・会社資料・入管実務の視点からサポートします。 技術・人文知識・国際業務、在留資格認定、変更、更新、転職後更新、追加資料対応まで、実務に即して確認します。
日本で外国人を雇用する企業・外国人本人のための実務サポート
日本で外国人を雇用する場合、最も多く利用される就労系在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。 一般には「技人国」「就労ビザ」「ワークビザ」と呼ばれることもあります。
しかし、この在留資格は、単に会社が雇用したいから取得できるものではありません。 申請人本人の学歴・職歴、会社の事業内容、雇用契約、担当業務、報酬、勤務場所、会社側資料の整合性が重要になります。
このような方に向けたページです
- 外国人を正社員・契約社員として雇用したい企業
- 留学生を採用し、就労ビザへ変更したい企業
- 海外在住の外国人を日本へ呼び寄せたい企業
- 転職後の在留期間更新に不安がある外国人本人
- 技人国で許可される職務内容か確認したい方
- ホテル、通訳・翻訳、マーケティング、貿易、IT、設計、事務職などで外国人雇用を検討している企業
- カテゴリー3・4の中小企業、新設法人、外国人代表者の会社
- 追加資料や不許可リスクをできるだけ減らしたい方
技人国で重要なのは「職務内容の説明」です
技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術、又は外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。 そのため、申請書には単に「事務」「営業」「通訳」と書けばよいわけではありません。
実際にどのような業務を行うのか、その業務が本人の学歴・職歴とどのようにつながるのか、会社の事業内容とどのように関係するのかを説明する必要があります。
近年は、実際の業務内容と申請書類上の説明が一致しているかが、より重視される傾向があります。 「専門業務」と説明していても、実態が単純作業・単純接客に近い場合は注意が必要です。
対応できる主な手続
| 手続 | 主な対象 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から外国人を呼び寄せる場合 | 会社概要、雇用契約、職務内容、本人の学歴・職歴の整合性が重要です。 |
| 在留資格変更許可申請 | 留学・家族滞在・特定活動等から就労ビザへ変更する場合 | 卒業時期、内定内容、職務内容、学歴との関連性を整理します。 |
| 在留期間更新許可申請 | 既に技人国で働いている方の更新 | 前回申請内容、現在の業務、給与、税金・社会保険の状況を確認します。 |
| 転職後の更新・届出確認 | 技人国で転職した方 | 所属機関変更届、転職先業務の該当性、前職退職からの経緯を確認します。 |
| 追加資料対応 | 入管から追加資料通知が来た場合 | 指摘事項を分析し、説明不足・資料不足を補います。 |
| 不許可後の再申請相談 | 不許可歴がある場合 | 不許可理由、前回資料、今回の改善可能性を確認します。 |
2026年4月以降の注意点
2026年4月15日以降、技人国の申請では、カテゴリー3又は4に該当する場合に、所属機関の代表者に関する申告書などの追加書類が案内されています。
また、翻訳・通訳、ホテルフロント、接客的要素を含む対人業務など、主に言語能力を用いる業務に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を証する資料が問題になることがあります。
これは、技人国すべてに一律の日本語試験が必要になったという意味ではありません。 しかし、言語能力が職務の中核になる案件では、本人の語学力と実際の業務内容の関係を、これまで以上に丁寧に説明する必要があります。
会社側で確認すべきポイント
外国人雇用では、本人側の要件だけでなく、会社側の説明も重要です。 特に中小企業、新設法人、外国人代表者の会社、カテゴリー3・4の会社では、次の点を確認しておくべきです。
- 会社の事業内容を具体的に説明できるか。
- 外国人に担当させる業務が、会社の実際の事業とつながっているか。
- 雇用契約書、労働条件通知書、職務内容説明書に矛盾がないか。
- 給与額、勤務時間、勤務場所が明確か。
- 社会保険、税務、法定調書合計表、決算書類などを整理できるか。
- 代表者が申請内容と受入体制を把握しているか。
- 派遣・請負・客先常駐の場合、契約関係や指揮命令関係を説明できるか。
当事務所のサポート内容
よくある注意点
- 店舗販売、ホールスタッフ、工場作業など単純作業に近い業務
- 職務内容が「通訳」「海外営業」と書かれているが、実際は一般接客が中心の業務
- 大学の専攻と担当業務の関連性が弱いケース
- 専門学校卒業者で、専攻と業務の対応が問題になるケース
- 転職後に所属機関変更届を出していないケース
- 前職を短期間で退職しているケース
- 会社の売上、事業内容、雇用体制の説明が弱いケース
- 外国人代表者の会社で、代表者自身の在留状況や会社運営実態に説明が必要なケース
これらの事情があるから直ちに不許可になるわけではありません。 ただし、申請前に事情を整理し、必要な資料と説明を準備することが重要です。
相談から申請までの流れ
技人国・就労ビザでお困りの方へ
技人国の申請は、本人の経歴だけでなく、会社の実態、担当業務、雇用条件、提出資料の整合性を総合的に見られます。 外国人を雇用したい企業、転職後の更新に不安がある外国人本人、追加資料や不許可後の再申請で困っている方は、申請前にご相談ください。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、転職後更新、追加資料対応、不許可後再申請相談、外国人雇用に関する会社側書類確認
※個別案件では、本人の経歴、職務内容、所属機関のカテゴリー、会社資料、過去の在留状況により判断が変わります。