家族滞在ビザとは?配偶者・子どもを日本に呼ぶ条件と年収目安
家族滞在ビザとは?配偶者・子どもを日本に呼ぶ条件と年収目安
家族滞在で配偶者や子どもを日本に呼ぶには、家族関係だけでなく、扶養者の収入、納税状況、住居、生活の安定性が重要です。
日本で働く外国人の方から、「妻や夫を日本に呼べますか」「子どもを家族滞在で呼べますか」「年収はいくら必要ですか」という相談を受けることがあります。 この記事では、家族滞在で呼べる家族、必要書類、扶養能力の考え方、資格外活動許可の注意点を、入管実務の観点から整理します。
1.家族滞在ビザとは
家族滞在は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子どもが、日本で日常生活を行うための在留資格です。
出入国在留管理庁の案内では、家族滞在に該当する活動は、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学などの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動とされています。
公式情報は、出入国在留管理庁の 在留資格「家族滞在」 のページで確認できます。
2.家族滞在で呼べる家族
家族滞在で対象となるのは、原則として扶養者の「配偶者」又は「子」です。 配偶者は法律上の婚姻関係にある夫又は妻、子には実子などが含まれます。
注意点: 親、兄弟姉妹、婚約者、内縁関係の相手は、通常、家族滞在の対象にはなりません。 また、家族関係があっても、扶養者側の在留資格、収入、生活状況によっては、許可が難しくなることがあります。
3.扶養者側の在留資格
家族滞在では、日本にいる扶養者がどの在留資格で在留しているかが重要です。 実務上よく相談があるのは、次のような在留資格です。
会社員、通訳、営業、貿易、エンジニアなどの就労資格です。家族滞在相談で最も多い類型の一つです。
会社経営者や管理者の在留資格です。会社の経営状況、役員報酬、納税状況も確認されます。
留学生が家族を呼ぶ場合、学費、生活費、奨学金、送金、預貯金などの説明が特に重要になります。
特定技能1号ではなく、特定技能2号が家族滞在の対象として整理されています。
4.家族滞在申請の基本書類
在留資格認定証明書交付申請で海外から配偶者や子どもを呼ぶ場合、一般的には次のような資料を準備します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真
- 返信用封筒
- 結婚証明書、出生証明書など、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者の在職証明書、営業許可書等、職業を証する資料
- 住民税の課税証明書・納税証明書など、収入及び納税状況を証する資料
実際には、国籍、婚姻証明書の形式、出生証明書の記載、扶養者の職業、世帯状況により、追加資料が必要になることがあります。
5.家族滞在に必要な年収はいくらか
家族滞在について、出入国在留管理庁は「年収○○万円以上であれば許可される」という一律の金額基準を公表していません。
そのため、年収だけで機械的に判断することはできません。 重要なのは、日本で扶養者本人が安定して生活し、さらに配偶者や子どもの生活費を継続して支弁できるかです。
| 家族構成 | 実務上の説明で参考にされることがある水準 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 扶養者本人+配偶者1人 | 年収240万〜300万円前後が一つの目安として語られることがあります。 | 家賃、雇用の安定性、納税状況、預貯金などを確認します。 |
| 扶養者本人+配偶者+子ども1人 | 年収300万〜360万円前後が参考水準として説明されることがあります。 | 子どもの年齢、保育・学校、住居の広さ、生活費の見込みが重要です。 |
| 扶養者本人+配偶者+子ども2人以上 | さらに高い収入や預貯金、安定した生活基盤の説明が必要になります。 | 世帯全体の生活設計を具体的に説明する必要があります。 |
重要: 上記は公表された許可基準ではありません。 実際の審査では、収入額だけでなく、家族構成、居住地、家賃、雇用契約、会社の安定性、預貯金、納税状況、過去の在留状況などが総合的に見られます。
6.年収が低い場合に確認すべき補強資料
収入が十分とは言いにくい場合でも、直ちに申請できないとは限りません。 ただし、生活費をどのように支弁するのかを具体的に説明する必要があります。
- 雇用契約書、給与明細、賞与明細
- 在職証明書、会社の安定性を示す資料
- 預貯金残高証明書
- 住居の賃貸借契約書、家賃が分かる資料
- 同居予定、生活費見込み、家族構成を説明する資料
- 留学生の場合は、奨学金、送金、学費支払状況、預貯金など
重要なのは、単に資料を多く出すことではなく、扶養者が家族を日本で安定して扶養できることを、資料と説明で整合的に示すことです。
7.家族滞在で働く場合の資格外活動許可
家族滞在は、扶養を受けて日本で日常生活を行うための在留資格です。 そのため、アルバイトなど収入を伴う活動をする場合には、原則として資格外活動許可が必要です。
家族滞在に係る包括許可では、1週について28時間以内で稼働する場合が想定されています。 詳細は、出入国在留管理庁の 「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について を確認してください。
注意点: 家族滞在の方の収入が大きくなりすぎると、「扶養を受ける家族」としての前提との関係が問題になる可能性があります。 また、風俗営業等に関係する活動は、資格外活動許可の範囲外となる点にも注意が必要です。
8.更新時の注意点
家族滞在の更新では、現在も扶養関係が続いているか、扶養者の収入や納税状況に問題がないか、同居又は生活実態に不自然な点がないかが確認されます。
配偶者として家族滞在を持っている方が、配偶者と離婚又は死別した場合には、原則として14日以内に届出が必要です。 詳細は、出入国在留管理庁の 配偶者に関する届出 の案内を確認してください。
9.家族滞在申請で大切なこと
家族滞在の申請では、「家族だから当然に許可される」と考えるのは危険です。 家族関係の真正性、扶養者側の在留資格、収入、納税、住居、生活設計を一つずつ整理する必要があります。
特に、年収が高くない場合、転職直後の場合、留学生が家族を呼ぶ場合、子どもが複数いる場合、婚姻証明書や出生証明書の記載に不一致がある場合には、事前の確認が重要です。
家族滞在ビザの申請サポート
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、家族滞在の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、個別事情に応じた必要資料の確認と申請書類作成をサポートしています。
配偶者や子どもを日本に呼びたい方、年収や必要書類に不安がある方は、事前にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的とするものです。実際の審査では、申請人、扶養者、勤務先、提出資料、入管の審査傾向を総合して判断されます。個別案件については、資料確認のうえで判断する必要があります。