【遺言の基礎】遺留分
遺言とは、ある人(遺言者)が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める最終的な意思表示のことをいいます。
たとえば、
「自分が死んだら、財産を太郎に残す」
とか、
「実は隠し子がいた」
など、相続人・その他の人へ伝えたいことを死ぬ前に残しておくことをいいます。
ところが、
遺言の方式は法律で定められていて、
それに反する遺言は無効となってしまいます。
遺言は、
死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。
ただし、
変更(撤回)するときも、法律で決められた方式を守らなければなりません。
また、
遺言で定めることができる内容は法律で決められていて、それ以外の事柄を定めても法的に効力はありません。
遺言者がが遺言で定めることができる範囲は、自己の権利の範囲内に限られます。
他人の権利について遺言でとやかく指定することはできません。
さらに、民法では、
一定の相続人に関する相続分についは、「遺留分」という、いわば最低相続分を定めています。
遺言がこの遺留分を侵害している場合、侵害されている相続人は”自分の取り分”を主張することができます。
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