2026年6月開始「特定在留カード」とは?在留カードとマイナンバーカード一体化で何が変わる
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在留カードとマイナンバーカード一体化で何が変わる
2026年6月14日から、在留カード又は特別永住者証明書にマイナンバーカード機能を付加する「特定在留カード等」の運用が開始される予定です。取得は任意ですが、在留手続、市区町村手続、本人確認、企業の在留管理フローに影響するため、外国人本人・雇用企業の双方で制度の基本を理解しておくことが重要です。
この記事の結論:特定在留カード等は、在留カード等とマイナンバーカードを必ず一体化しなければならない制度ではありません。希望しない場合は、従来どおり「在留カード等」と「マイナンバーカード」を別々に持つことも可能です。
まず押さえるべきポイント
運用開始予定は2026年6月14日です。地方入管での受付は、翌開庁日の2026年6月15日からと案内されています。
マイナンバーカードと同様、特定在留カード等の取得も任意です。従来どおり2枚持ちも可能です。
対象は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者です。
特定在留カード等とは
特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。また、特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これらをまとめて「特定在留カード等」と呼びます。制度の目的は、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を一元的に処理し、外国人本人の手続負担を軽くするとともに、行政運営の効率化を図ることにあります。
実務上の注意:「カードが1枚になる」という説明だけで理解すると誤解が生じます。特定在留カード等は、在留カード等としての性質と、マイナンバーカードとしての性質を併せ持つため、携帯義務、紛失時対応、有効期間、更新手続をそれぞれ確認する必要があります。
何が便利になるのか
現在、在留カード等とマイナンバーカードは別のカードであり、在留期間更新許可、住所変更、氏名変更などがあった場合、それぞれの制度に応じて入管や市区町村で手続を行う必要があります。
特定在留カード等を取得すると、一定の手続について、在留カード等とマイナンバーカードの情報更新を一元的に扱える場面が想定されています。特に、在留手続とカード情報の更新が連動する点が大きなメリットです。
- 在留カード等とマイナンバーカードを1枚で管理できる
- 在留手続後のマイナンバーカード情報更新の負担が軽くなる可能性がある
- 本人確認書類としての管理が分かりやすくなる
- 企業側の在留期限管理・本人確認フローを整理しやすくなる
取得は義務ですか?
取得は任意です。特定在留カード等を希望しない場合は、これまでどおり、在留カード等とマイナンバーカードを別々に持つことが可能です。
ただし、特定在留カード等の導入と同時に、特定在留カード等ではない通常の在留カードや特別永住者証明書についても、新様式への切替えが予定されています。現行様式のカードは、新様式の交付開始後も有効期間内は引き続き有効とされています。
常時携帯義務はありますか?
特定在留カードは、あくまで在留カードでもあります。そのため、中長期在留者については、通常の在留カードと同様に常時携帯義務があります。
「マイナンバーカード機能が付いたから携帯しなくてよい」ということにはなりません。外国人本人は、外出時の携帯、勤務先での在留確認、各種本人確認の場面で注意が必要です。
どこで申請できるのか
特定在留カード等交付申請は、単独でいつでも自由に行うというより、一定の在留手続や届出とあわせて行う設計になっています。
| 窓口 | 主な対象手続 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 地方出入国在留管理局 | 在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留カード有効期間更新、再交付申請、住居地以外の記載事項変更届出など | 在留に係る申請又は在留カードに係る申請・届出とあわせて申請する形になります。 |
| 市区町村窓口 | 新規上陸後の住居地届出、住居地変更届出、在留資格変更に伴う住居地届出など | 入管法上の住居地届出を行ったとみなされる場合に限られます。 |
| 特別永住者の場合 | 特別永住者証明書に関する申請・届出、住居地届出など | 基本的に市区町村窓口での手続が中心です。 |
空港でもらえますか?出生届と同時に申請できますか?
新規上陸の際、空港で交付されるのは在留カードであり、特定在留カードを空港でもらうことはできないと案内されています。
また、マイナンバーカードのように、出生届と同時に特定在留カードを申請することもできません。在留資格取得申請を行った場合には、在留カードが交付される扱いになります。
申請時に準備するもの
出入国在留管理庁の案内では、申請書・必要書類等として、特定在留カード等交付申請書、暗証番号等設定依頼書、写真1葉が示されています。様式は追って掲載される予定とされています。
- 特定在留カード等交付申請書
- 暗証番号等設定依頼書
- 写真1葉
- あわせて行う在留申請・届出に必要な書類
- 在留カード、パスポート、本人確認に必要な資料
※あわせて行う在留申請又は届出に伴い写真を提出する場合は、写真を重ねて提出する必要はない予定とされています。実際の運用開始後は、最新の様式・受付案内を確認してください。
カードに何が記載されるのか
特定在留カードの券面には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カード番号、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨などが記載されます。
一方で、現行の在留カードに記載されている事項の一部は、今後カード内のICチップのみに記録される扱いになります。また、マイナンバーはカード裏面に記載されるとされています。
紛失した場合の注意点
特定在留カード等は、マイナンバーカードと在留カード等の両方の性質を持ちます。そのため、紛失した場合は「マイナンバーカード機能」と「在留カード等」の両方について対応が必要です。
- マイナンバーカード機能の一時利用停止を行う
- 最寄りの警察に紛失・盗難の届出を行う
- 中長期在留者は、住居地を管轄する地方入管で在留カード再交付手続を行う
- 特別永住者は、市区町村窓口で特別永住者証明書再交付手続を行う
- 必要に応じて、その後に特定在留カード等への交換を検討する
※中長期在留者が特定在留カードを紛失した場合、まずは特定在留カードではなく在留カードが交付され、その後、交換希望による再交付申請にあわせて特定在留カード交付申請を行うことができるとされています。
企業・雇用主が注意すべきこと
外国人を雇用する企業では、特定在留カード等の導入後も、在留期限管理、就労制限確認、資格外活動許可の確認、在留カード番号管理などの基本は変わりません。
ただし、カード様式や記載事項が変わるため、本人確認書類のコピー取得、在留カード確認台帳、更新期限管理、社内説明資料を見直す必要があります。
新様式カード、特定在留カード等、従来様式カードが混在する時期を想定して確認手順を整えます。
マイナンバーは利用目的・保管方法に制限があります。コピー取得や保存範囲には注意が必要です。
カードが一体化しても、在留期間満了日とカード有効期間の確認は引き続き重要です。
よくある誤解
Q1.全員が必ず特定在留カード等に切り替える必要がありますか?
いいえ。取得は任意です。希望しない場合は、在留カード等とマイナンバーカードを別々に持つことも可能です。
Q2.特定在留カードがあれば、在留期限を気にしなくてよいですか?
いいえ。在留期間の満了日は引き続き重要です。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請が必要な場合は、期限管理が必要です。
Q3.会社は特定在留カード等の裏面のマイナンバーまでコピーしてよいですか?
マイナンバーの取得・保管には法令上の制限があります。就労資格確認のために必要な情報と、マイナンバー手続のために必要な情報を分けて管理する必要があります。
Q4.在留カードの様式が変わったら、古い在留カードは無効になりますか?
いいえ。現行様式の在留カード等は、新様式の交付開始後も有効期間内は引き続き有効とされています。
在留カード・マイナンバーカード一体化への実務対応
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、在留期間更新、在留資格変更、永住許可、在留カード関連手続、企業の外国人雇用管理フロー整備についてご相談を承っています。特定在留カード等の導入に合わせた社内確認手順の見直しもサポートします。
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