入国拒否期間とは?退去強制・出国命令後に日本へ再入国できない期間を解説

Immigration / Deportation / Departure Order

入国拒否期間とは?退去強制・出国命令後に日本へ再入国できない期間を解説

一般に「入国拒否期間」と呼ばれるものは、入管実務では主に「上陸拒否期間」として問題になります。退去強制、出国命令、リピーター、短縮決定、期間経過後の再入国審査について整理します。

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このページは日本語版です。英語版は下記から確認できます。

1.「入国拒否期間」は正確には「上陸拒否期間」

外国人の方が日本から退去強制された場合、又は出国命令により出国した場合、一定期間、日本への上陸が認められないことがあります。

一般には「入国拒否期間」と呼ばれることがありますが、入管法上・入管実務上は、主に上陸拒否期間として整理されます。

ポイント:これは単に「ビザが取りにくい期間」ではありません。法律上、日本への上陸が原則として認められない期間です。

2.退去強制・出国命令後の基本的な期間

上陸拒否期間は、過去の出国経緯によって異なります。特に重要なのは、次の3つです。

5年 初めて退去強制された場合

原則として、退去強制された日から5年間、日本に上陸できません。

10年 退去強制・出国命令歴があるリピーター

過去に退去強制又は出国命令歴がある場合、再度の退去強制では10年間となります。

1年 出国命令で出国した場合

一定の要件を満たして出国命令により出国した場合は、出国日から1年間です。

出国命令は、一定の要件を満たす不法残留者について、退去強制手続より簡易な手続で出国させる制度です。ただし、過去に退去強制又は出国命令により出国したことがある人は、原則として出国命令の対象にはなりません。

Open passport with travel stamps representing immigration history
過去の出入国履歴、退去強制歴、出国日などは、再入国可能性を検討するうえで重要です。

3.5年・10年・1年が過ぎれば必ず入国できるのか

上陸拒否期間が経過したとしても、自動的に日本に入国できるわけではありません。

期間経過後も、査証、在留資格認定証明書、上陸審査、過去の違反内容、現在の入国目的、日本側の受入事情などが審査されます。

注意:「5年が過ぎたから大丈夫」「1年が過ぎたから必ず呼べる」とは判断できません。過去の違反内容と現在の申請理由を、個別に整理する必要があります。

4.期間の定めがない上陸拒否事由もある

すべての上陸拒否が「5年」「10年」「1年」で終わるわけではありません。

たとえば、日本又は外国の法令に違反して一定以上の刑に処せられた場合、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等の取締法令に違反して刑に処せられた場合などは、期間の定めがない上陸拒否事由として問題になることがあります。

この場合は、単に「何年待てばよいか」という問題ではなく、上陸拒否事由そのものの該当性や例外的な判断の可能性を慎重に検討する必要があります。

5.上陸拒否期間の短縮決定とは

令和5年改正入管法により、自発的な帰国を促すため、一定の場合に上陸拒否期間を短縮する制度が整備されています。

上陸拒否期間の短縮決定は、退去強制令書の発付を受けた外国人が、自費出国許可を受けて出国しようとする場合などに、一定の要件のもとで検討されます。

ただし、申請すれば必ず短縮されるわけではありません。本人の素行、退去強制の理由となった事実、その他の事情を総合的に考慮して判断されます。

実務上の注意:短縮決定を受けた場合でも、「短期滞在」で上陸しようとする場合は、上陸拒否期間は5年のままとされています。再入国目的が就労、家族滞在、配偶者、経営・管理などの場合は、在留資格認定証明書交付申請の要否も含めて検討が必要です。

Travelers walking through an airport immigration area
期間経過後の再入国では、現在の入国目的と日本側の受入事情も重要になります。

6.再入国を検討する前に確認すべき資料

過去に退去強制、出国命令、オーバーステイ、不法就労、在留資格外活動などがある場合、再入国の見通しを検討するには、少なくとも次の資料確認が必要です。

  • 退去強制令書又は出国命令書
  • 出国日が分かるパスポートの出国印
  • 過去の在留カード、パスポート、申請書控え
  • 過去の違反内容、摘発又は出頭申告の経緯
  • 在留特別許可申請、仮放免、監理措置等の有無
  • 刑事事件、罰金、拘禁刑等の有無
  • 日本に再入国する目的
  • 日本側の配偶者、親族、雇用先、受入機関、身元保証人の有無
  • 在留資格認定証明書交付申請が必要かどうか

7.行政書士に相談すべきケース

次のようなケースでは、期間だけで判断せず、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

  • 退去強制歴又は出国命令歴がある
  • 過去にオーバーステイ又は不法就労がある
  • 日本人配偶者、永住者配偶者、定住者、家族滞在で再入国したい
  • 特定技能、技人国、経営・管理など就労系の在留資格で再入国したい
  • 過去の違反内容をどのように説明すべきか分からない
  • 退去強制令書や出国命令書の内容が手元にない

入管審査では、本人の事情だけでなく、日本側の受入体制、提出資料、過去の違反内容、再発防止の説明などが重要になります。

8.まとめ

入国拒否期間と呼ばれるものは、入管実務では主に上陸拒否期間として整理されます。

初めて退去強制された場合は原則5年、退去強制又は出国命令歴があるリピーターは10年、出国命令で出国した場合は1年が基本です。

ただし、期間が経過しても自動的に日本へ入国できるわけではありません。過去の違反内容、現在の入国目的、日本側の受入事情、在留資格該当性、提出資料を総合的に検討する必要があります。

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まずは、パスポート、退去強制令書又は出国命令書、過去の申請資料、日本側の受入事情が分かる資料をご準備ください。

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参考:出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」「出国命令制度について」「入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)>」
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/guide/tetuduki_taikyo_qa.html
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/seido01.html
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/kyohi_00001.html