上陸拒否の対象となる地域が追加されました(Landing refusal area list updated)
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新型コロナウイルス感染症に関して,2021年8月24日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで出入国管理庁が上陸拒否の対象としていた159の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,同月26日午前0時から,当分の間,新たにフィジーに滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
日本への渡航を検討されていた方はご注意ください。
- 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,2020年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,159の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。
- 2021年8月24日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,同月26日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たにフィジー(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(措置の実施前にフィジーを出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。これにより,同月26日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は160の国・地域となります(表の3)。
- 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。
現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。
また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。
趣味: バイク(GB350C)、ツーリング、Uber Eats 配達、テニス、ゴルフ
English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.
My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.
Hobbies: Motorcycles (Honda GB350C), touring, Uber Eats delivery, tennis, golf


