【重要】入国前結核スクリーニング(JPETS)とは?対象国・提出時期・COE申請での注意点
入国前結核スクリーニング(JPETS)とは?対象国・提出時期・COE申請での注意点
フィリピン、ネパール、ベトナムなど対象国籍の方が日本に中長期間在留する場合、在留資格認定証明書交付申請又は査証申請の際に、指定健診医療機関発行の「結核非発病証明書」が必要となる場合があります。
English readers can check the English version here: Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening (JPETS)
- JPETSの制度概要
- 対象国・対象者
- 結核非発病証明書の提出時期
- 証明書の有効期間と指定健診医療機関
- COE申請・査証申請での実務上の注意点
1.JPETSとは何か
JPETSとは、Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening の略で、日本語では「入国前結核スクリーニング」と呼ばれます。
対象国から日本に入国し、中長期間在留しようとする方が、渡航前に指定健診医療機関で胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを確認する制度です。結核を発病していないと判断された場合、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。
COE申請又はCOEを取得せずに在外公館で査証申請を行う場合、対象者は「結核非発病証明書」を提出する必要があります。
2.対象国・対象者
JPETSの対象国は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国です。 ただし、インドネシア、ミャンマー、中国については、2026年5月12日時点で開始時期は未定です。
| 対象国 | 健診受付開始 | 証明書提出義務開始 |
|---|---|---|
| フィリピン | 2025年3月24日 | 2025年6月23日 |
| ネパール | 2025年3月24日 | 2025年6月23日 |
| ベトナム | 2025年5月26日 | 2025年9月1日 |
| インドネシア | 未定 | 未定 |
| ミャンマー | 未定 | 未定 |
| 中国 | 未定 | 未定 |
対象となる主な方
対象国籍を有し、日本に中長期在留者として入国・在留しようとする方が中心です。再入国許可による再入国者は除かれます。
また、特定活動告示第53号・第54号、いわゆるデジタルノマド及びその配偶者・子として入国・在留しようとする方も対象に含まれます。
対象国籍であっても、現在の居住国、在留資格、申請方法、再入国かどうかによって扱いが変わる場合があります。個別の申請では、最新の公式情報と申請状況を確認してください。
3.どこで検査を受けるのか
JPETSの検査は、対象国に所在する指定健診医療機関(Panel Clinic)で受ける必要があります。通常の病院や任意のクリニックで作成された診断書では、公式の結核非発病証明書として認められない可能性があります。
公式サイトでは、COE又はビザを申請するには、指定健診医療機関で結核検査を受け、その指定健診医療機関が発行する公式の結核非発病証明書を提出する必要があると案内されています。
4.検査から申請までの流れ
- 対象者が指定健診医療機関を確認する
- 医療機関で予約を取る
- パスポートを提示して本人確認を受ける
- 医師の診察及び胸部レントゲン検査を受ける
- 必要に応じて喀痰検査を受ける
- 結核を発病していないと判断された場合、結核非発病証明書が発行される
- COE申請又は査証申請時に証明書を提出する
5.証明書の有効期間
結核非発病証明書の有効期間は、原則として胸部レントゲン撮影日から180日間です。 ただし、一定の接触歴等がある場合は、有効期間が90日間となることがあります。
早く取得しすぎると有効期限切れのリスクがあり、遅すぎるとCOE申請全体が止まる可能性があります。入社予定日、入学予定日、申請予定日から逆算して受診時期を調整することが重要です。
6.COE申請・査証申請での実務上の注意点
申請人本人
国籍、現在の居住国、日本への入国予定日、在留資格の種類、検査予約の可否、証明書発行予定日を確認します。
勤務先・受入機関
入社予定日、入学予定日、COE申請予定日と、証明書取得までの期間に矛盾がないか確認します。
提出資料
指定健診医療機関が発行した公式の結核非発病証明書であること、有効期間内であることを確認します。
審査傾向
対象国籍、提出義務開始日、証明書の真正性、有効期間、申請方法との整合性が確認される可能性があります。
証明書の偽造などの不正行為は、COE又はビザ申請に重大な影響を及ぼす可能性があります。必ず指定健診医療機関で正規の手続を行ってください。
7.よくある誤解
誤解1|対象国籍なら全員必要
対象国籍であっても、短期滞在、再入国許可による再入国、現在の居住国などにより、対象外となる場合があります。
誤解2|どこの病院の証明書でもよい
原則として、指定健診医療機関が発行する公式の結核非発病証明書が必要です。
誤解3|COE申請前ならいつ取得してもよい
証明書には有効期間があります。申請時期と証明書の有効期間を合わせて管理する必要があります。
誤解4|インドネシア・ミャンマー・中国もすでに義務化済み
2026年5月12日時点では、インドネシア、ミャンマー、中国の開始時期は未定です。今後の公式発表を確認してください。
8.公式情報
JPETS対象該当性の確認も含めて、在留資格申請をサポートします
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、在留資格認定証明書交付申請、就労ビザ、家族滞在、留学、経営・管理などの申請にあたり、JPETS対象該当性の確認を含めた書類準備をサポートしています。