【東京都の飲食店対象】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金が支給されます(2月8日~3月7日分)
東京都対象ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長され、引き続き、営業時間の短縮が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力する飲食事業者等に対し、東京都が新たに協力金を支給することになりました。
行政書士は、このような自治体の行う協力金の申請をサポートしています。
当事務所も、開業後は積極的にコロナ関連の申請をサポートします。
支給額
1店舗あたり、168万円
緊急事態措置期間延長の令和3年2月8日から3月7日までの間(28日間)、全面的にご協力した場合
主な対象要件
- 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
- 夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から19時00分までとすること
- 対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
参考
東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)」について(第1596報)
投稿者プロフィール
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慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録
趣味:テニス、ゴルフ
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