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在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者の配偶者又は子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられた在留資格です。

「永住者の配偶者等」に該当する人とは

①永住者等の配偶者の身分を有する者

  • 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません
  • 婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません
  • 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者の配偶者等としての活動を行う者とはいえず、在留資格該当性は認められません
  • 社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です

②永住者等の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

  • 出生のときに父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合
  • 本人の出生後、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生したという事実に影響はありません
  • 「子として出生した者」とは実子をいい、嫡出子の他、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません

③特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

  • 通常は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下、特例法)第4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することになりますが、同上所定の申請期間(出生後60日以内)が経過してしまったことにより、その申請を行うことができない者に対しては「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されます
  • 特例法第2条第2項において、「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として日本で出生してその後「引き続き」日本に在留する者と規定されていることから、特例法5条に基づき特別永住を許可される場合には「引き続き」日本に在留していることが必要です