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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の公私の機関と契約して行う自然科学の分野(理科系の分野)もしくは人文科学の分野(文系の分野)の専門技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人または外国人特有の完成を必要とする業務に従事する外国人を受け入れられるためにあります。
該当範囲
この在留資格の該当範囲は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。
(ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」を除きます)
基準
申請人は、次のいずれにも該当している必要があります。
(ただし、申請人が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合はこの限りではありません)
①申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合
従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していることが必要です。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める上処理に関する資格(参照)を有しているときは、この限りではありません。
a. その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
b. その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(その終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと
c. 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む)を有すること
②申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
次のいずれにも該当する必要があります。
a. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に関するデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
b. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではありません。
③日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けること
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー区分
カテゴリー1 | ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③日本又は外国の国・地方自治体 ④独立行政法人 ⑤特殊法人・認可法人 ⑥日本の国・地方公共団体の公益法人 ⑦法人税法別表第一に掲げる公益法人 |
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
海外からの呼び寄せ(在留資格証明書交付申請)る場合の必要書類
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
準備する資料 | 【日本で準備する資料】 ①返信用封筒 1通(※1) ②カテゴリー1に該当することを証明する文書 適宜 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)又は、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ③専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、そのことを証明する文書 1通 【海外で準備する資料】 ①申請人(外国人)の顔写真(※2) 1枚 | 【日本で準備する資料】 ①返信用封筒 1通(※1) ②カテゴリー2に該当することを証明する文書 適宜 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ③専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、そのことを証明する文書 1通 【海外で準備する資料】 ①申請人(外国人)の顔写真(※2) 1枚 | 別表Aを参照 | 別表Bを参照 |
【定型フォームに記載する資料】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
①申請人等作成用1~2 N(「高度専門職(1号イ・ロ)」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定活動(研究活動等)」
②所属機関作成用1~2 N (「高度専門職(1号イ・ロ)」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定活動(研究活動等)」
※1 定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。
※2 縦4cm x 横3cm、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
添付資料についての注意点
- 官公署などから取得する提出資料は、全て発行日から3か月以内のものを提出
- 審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります
- 提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します(一部の英文書を除く)
- 提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料のコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。
別表A
カテゴリー3 【日本で準備する資料】 ①返信用封筒 1通(※1) ②カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ③専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、そのことを証明する文書 1通 ④申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 ⑤申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 1通 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定書(レベル「A」、「B」又は「C」に限る) 1通 b. 在職証明書等で、関連する業務に従事した機関を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む) 1通 c. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書または資格証書 1通 ※③の資料を提出している場合は不要 d. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 ⑥登記事項証明書 1通 ⑦業務内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 ⑧直近の年度の決算文書の写し 1通 |
別表B
カテゴリー4 【日本で準備する資料】 ①返信用封筒 1通(※1) ②カテゴリー4に該当することを証明する文書 適宜 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ③専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、そのことを証明する文書 1通 ④申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 ⑤申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 1通 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定書(レベル「A」、「B」又は「C」に限る) 1通 b. 在職証明書等で、関連する業務に従事した機関を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む) 1通 c. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書または資格証書 1通 ※③の資料を提出している場合は不要 d. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 ⑥登記事項証明書 1通 ⑦業務内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 ⑧直近の年度の決算文書の写し 1通 ⑨前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収票を要しないことを明らかにする資料 1通 (2)上記(1)を除く期間の場合 a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 b. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
在留期間更新許可申請の必要書類
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
準備する資料 | 【日本で準備する資料】 ①パスポート及び在留カード(在留カードとみなされるが外国人登録証明書を含む) 原本提示 ②申請人(外国人)の顔写真(※1) 1枚 ③カテゴリー1に該当することを証明する文書 適宜 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)又は、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) | 【日本で準備する資料】 ①パスポート及び在留カード(在留カードとみなされるが外国人登録証明書を含む) 原本提示 ②申請人(外国人)の顔写真(※1) 1枚 ③カテゴリー2に該当することを証明する文書 適宜 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) | 【日本で準備する資料】 ①パスポート及び在留カード(在留カードとみなされるが外国人登録証明書を含む) 原本提示 ②申請人(外国人)の顔写真(※1) 1枚 ③カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通(※2) | 【日本で準備する資料】 ①パスポート及び在留カード(在留カードとみなされるが外国人登録証明書を含む) 原本提示 ②申請人(外国人)の顔写真(※1) 1枚 ③カテゴリー4に該当することを証明する文書 適宜 ④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通(※2) |
【定型フォームに記載する資料】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
①申請人等作成用1~2 N(「高度専門職(1号イ・ロ)」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定活動(研究活動等)」
②所属機関作成用1~2 N (「高度専門職(1号イ・ロ)」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定活動(研究活動等)」
※1 縦4cm x 横3cm、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
※2 お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるもので、1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
1年間の総所得及び納税状況が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
また、入国後間もない場合は、最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。
添付資料についての注意点
- 官公署などから取得する提出資料は、全て発行日から3か月以内のものを提出
- 審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります
- 提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します(一部の英文書を除く)
- 提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料のコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。