2026年4月15日改正:特定技能「飲食料品製造業」に食肉小売業が追加|対象範囲と実務上の注意点

2026年4月15日、特定技能「飲食料品製造業分野」に関する基準が改正され、新たに「食肉小売業」が対象に追加されました。これにより、一定の要件を満たす食肉小売業者でも、特定技能外国人の受入れを検討できる可能性が広がりました。

2026年4月15日に何が変わったのか

出入国在留管理庁は、2026年4月15日付で、特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を公表しました。農林水産省の分野ページでも、同日付でこの改正が案内されています。

今回の改正で注目すべき点は、飲食料品製造業分野の対象に、新たに「食肉小売業」が追加されたことです。これまで飲食料品製造業分野は、食料品製造業や一定の製造小売、スーパーマーケットのバックヤード等が対象とされてきましたが、今回の改正により、食肉小売業にも対象が広がりました。

どこまでが対象か

もっとも、「食肉小売業」といっても、すべての店舗が当然に対象になるわけではありません。公表されたパブリックコメント結果では、「食料品製造を行うものに限る」と整理されており、店舗内で精肉製造作業を行う業態が対象である一方、容器包装済みの商品を仕入れて販売するだけの店舗は対象外と読むのが適切です。

つまり、単なる販売店ではなく、店舗内又は事業所内で、肉の加工・整形・製造に当たる作業を実際に行っていることが重要です。この点は、実態よりも看板や業種名だけで判断しない方が安全です。

販売業務中心の配置は要注意

飲食料品製造業分野では、もともと対象業務の中心は、飲食料品の製造・加工と安全衛生です。既存の公式FAQでも、スーパーマーケット等における受入れでは、対象はバックヤード等の食料品製造部門に限られ、レジ打ち、接客、品出し等の販売業務は認められないと整理されています。

この考え方からすると、今回の食肉小売業追加についても、主たる業務が販売・接客である配置は慎重に考えるべきです。申請書上は加工業務と説明していても、実際には接客や売場対応が中心であれば、審査上問題になり得ます。

受入れ実務で確認したいポイント

食肉小売業者が特定技能外国人の受入れを検討する場合、少なくとも次の点を事前に確認しておきたいところです。

  • 店舗又は事業所で、実際に精肉の加工・製造作業を行っているか
  • 外国人本人の主たる業務が、販売ではなく製造・加工にあるか
  • 雇用契約書、職務内容説明、シフト運用が実態と一致しているか
  • 食品産業特定技能協議会への加入等、分野固有の手続対応ができているか
  • 技能試験・日本語要件など、本人側の在留資格要件を満たす見込みがあるか

特に、現場では「少し加工もするが、実際は販売が多い」というケースがあり得ます。しかし、入管実務では、実際の就労内容との整合性が重要です。受入れ前に、職務内容をきちんと整理しておくことをおすすめします。

既存の流れとの関係

飲食料品製造業分野では、2024年7月にも、一定の総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットのバックヤードが対象に追加されました。今回の食肉小売業追加は、その流れをさらに一歩進め、製造・加工機能を持つ小売現場まで対象を広げたものと見ることができます。

ただし、対象拡大=小売業全般が対象、という意味ではありません。あくまで、食料品の製造・加工という分野の本質に沿う範囲で対象が広がったと理解するのが安全です。

当事務所の見解

今回の改正は、食肉小売業者にとっては人材確保の選択肢が増える前向きな変更です。他方で、「販売店だから使える」という理解では危険で、実際にどの業務に従事するのか、店舗や事業所でどの程度の加工を行っているのかを丁寧に見なければなりません。

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、特定技能の対象業務該当性、職務内容整理、必要書類の整合性確認を含めてサポートしています。食肉小売業で特定技能外国人の受入れを検討されている方は、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

Daisuike Tominaga
Daisuike Tominaga行政書士 (Immigration Lawyer)
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。

現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。

また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。

趣味: バイク(CB1300SB)、ツーリング、テニス、ゴルフ

English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.

My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.

Hobbies: Motorcycles (Honda CB1300SB), touring, tennis, golf

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