2026年4月15日から技人国に日本語要件が追加?―一律追加ではなく、言語能力を用いる対人業務の疎明強化
Was a Japanese language requirement added to the Engineer/Specialist in Humanities/International Services visa from April 15, 2026?
「2026年4月15日から、技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)に日本語要件が追加されたのですか?」というご質問が増えています。
結論から言えば、すべての技人国案件に一律の日本語要件が新設された、という理解は正確ではありません。 実務上は、言語能力を用いる対人業務について、申請時の疎明が強化されたとみるのが適切です。
一律の「日本語必須化」ではない理由
2026年4月15日付で、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の明確化資料を更新し、翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に関する考え方を新たに公表しました。
また、同庁の技人国の申請案内では、2026年4月15日以降の申請でカテゴリー3・4に該当する場合、追加資料の提出が必要になる旨が示されています。
ここで重要なのは、対象が「技人国全体」ではなく、主に言語能力を使って対人対応を行う業務に向けた整理であることです。したがって、エンジニア、デザイナー、経理、企画、マーケティングなど、案件によっては従前どおり個別判断が中心であり、直ちに「全員N2必須」とは言えません。
何が求められるのか
今回の公表内容からみると、ポイントはその仕事で使う言語を、業務上十分なレベルで運用できるかです。
特に、日本語を使って顧客対応、案内、相談対応、通訳、翻訳、折衝などを行う場合には、単に「少し話せます」では足りず、業務に耐える言語能力の疎明が必要になります。
公開情報では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が求められ、日本語についてはJLPT N2以上またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上が、B2相当の日本語能力の目安として扱われています。
背景にあるのは「専門業務」と「単純業務」の線引き
技人国は、もともと学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的業務を前提とする在留資格です。
そのため、接客や案内を含む仕事でも、単なる補助的・定型的な対応ではなく、外国語又は日本語の高度な運用を前提にした対人業務として説明できるかが重要になります。
これは、ホテル・旅館分野で以前から示されていた考え方とも整合的です。今回の2026年4月15日の整理は、その考え方をより一般の言語能力活用型業務にも広げたものと考えられます。
実務上の注意点
- 職務内容を「通訳あり」「接客あり」とだけ書かず、どの場面で、誰に対し、どの言語で、どの程度の頻度で対応するのかを具体化する
- 日本語又は外国語が中核業務であることを、雇用契約書、職務説明書、組織図、業務フロー、対応実例などで示す
- 言語能力を客観的に示せる場合は、JLPT、BJT、各種資格、学歴、職歴をできるだけ整理して出す
- 反対に、実態が単純接客・単純作業に寄っている案件は、技人国との整合性を慎重に検討する
まとめ
2026年4月15日から、技人国に一律の日本語要件が追加された、というよりも、言語能力を用いる対人業務について、カテゴリー3・4案件を中心に疎明が強化されたと理解するのが実務的です。
特に、翻訳・通訳、外国人対応、窓口対応、案内業務など、言語運用そのものが職務の核にある案件では、今後はこれまで以上に、その言語能力が本当に業務遂行に足りるかが問われることになります。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、技人国の該当性整理、職務内容説明書の作成、追加資料対応、理由書・説明書の作成までサポートしています。技人国の日本語要件や言語能力疎明でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
Was a Japanese language requirement added to the Engineer/Specialist in Humanities/International Services visa from April 15, 2026?
投稿者プロフィール

- 行政書士 (Immigration Lawyer)
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日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。
現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。
また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。
趣味: バイク(CB1300SB)、ツーリング、テニス、ゴルフ
English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.
My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.
Hobbies: Motorcycles (Honda CB1300SB), touring, tennis, golf
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