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【在留資格】教授の活動内容
日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
具体的には、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導、又は教育をする活動が該当します。
申請のポイント
- 「大学」には日本の4年制大学(放送大学も含まれる)、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の付属の研究所も含まれます。
- 列挙された職名は例示であり、常勤又は非常勤に関わらず実質的にその機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格の該当性が判断されます。
- 大学に準ずる機関にあたらない各省所管の大学校等(警察大学校や国土交通大学校など)で教育に従事する場合には、その活動に準じて「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格によることになります。
- 「教授」の在留資格が決定されるためには、申請人が日本で「教授」の在留資格に該当する活動を行い、その活動によって日本において安定した生活を送ることのできる十分な収入を得られることが必要です。
- 日本の大学又はこれに準ずる機関において研究に従事する活動は、「研究」の在留資格に該当しますが、報酬を受けない場合は「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格に該当します。
上陸・在留手続に必要な書類
在留資格「教授」のカテゴリー区分
カテゴリー1 | 大学等において常勤職員として勤務する場合 |
カテゴリー2 | 大学等において非常勤職員として勤務する場合 |
海外から外国人を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書申請)の必要書類
カテゴリー1 | カテゴリー2 | |
準備する資料 | 【日本で準備する資料】 ①返信用封筒 1通(※1) 【海外で準備する資料】 ①申請人(外国人)の顔写真 1枚(※2) | 【日本で準備する資料】 ①返信用封筒 1通(※1) ②大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通 【海外で準備する資料】 ①申請人(外国人)の顔写真 1枚(※2) |
定型フォームに記載する資料 | ①在留資格認定証明書交付申請書 1通 (1)申請人等作成用1~2 Ⅰ「高度専門職(1号イ)・「教授」・「教育」 (2)所属機関等作成用1Ⅰ「高度専門職(1号イ)」・「教授」・「教育」 | ①在留資格認定証明書交付申請書 1通 (1)申請人等作成用1~2 Ⅰ「高度専門職(1号イ)・「教授」・「教育」 (2)所属機関等作成用1Ⅰ「高度専門職(1号イ)」・「教授」・「教育」 |
※1 定型封筒に宛先を明記の上、392円の切手(簡易書留用)を貼付したもの。
※2 縦4cm x 横3cm、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
- 官公署などから取得する提出資料は、全て発行日から3か月以内のものを提出
- 審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります
- 提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します(一部の英文書を除く)
- 提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料のコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。