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査証(ビザ)の由来

査証(Visa)という英語は、ラテン語の「見る」という意味のVidereというフランス語が語源とされています。査証(ビザとは、外国にある日本の大使館、領事館が、その者の所持する旅券(パスポート)をチェックした上で、その者日本入国に問題がないと判断した場合に旅券(パスポート)に押される印(査証印)です。

一般的に言われている「ビザ」との違い

世間では、与えられた在留資格をビザと呼び、在留期間更新のことをビザの延長と呼ぶことがありますが、これは本来の査証(ビザ)とは異なった使い方です。

入管法上の査証(ビザ)

日本の入管法上、日本に上陸しようとする外国人は、査証免除措置等により、査証(ビザ)を必要としないこととされている場合を除き、上陸申請時に査証(ビザ)を所持していることが上陸申請のための要件となっています。

さらに、査証(ビザ)を必要とする場合にあっては、査証(ビザ)が有効であることが上陸許可の要件の一つとされており、査証(ビザ)は上陸時の審査及び許可に必要な文書ということになります。

上陸港における入国審査官の審査が終了して上陸許可が与えられると、査証(ビザ)は数字有効のものを除いて使用済みとなります

上陸した後は、入国審査官が押した「上陸許可印」に記載されている在留資格、在留期間等がその外国人が日本に在留する上での根拠になります

査証(ビザ)の種類

査証(ビザ)にはそれぞれの入国目的に応じて、以下の7種類に分類されます。

  1. 外交・公用査証
  2. 就業査証
  3. 一般査証
  4. 短期査証
  5. 特定査証
  6. 高度専門職査証
  7. 医療滞在査証

査証(ビザ)について注意

査証(ビザ)の発給は、一般的にはその国の外務省の権限とされており、日本の場合も外務省(在外の日本大使館、領事館)が発給していますが、国によっては内務省、移民局が所管したいる場合もあります。査証(ビザ)の有効期間は国・種類により異なっていますが、15日、90日、3年等が多いようです。

最近、その査証(ビザ)を取得するために、偽造・変造文書を提出する者が増加しており、査証(ビザ)審査が慎重になっています。

査証相互免除取決め

日本は、短期間滞在の業務打合せや観光等の目的で入国する人々の便宜を図り、人的交流を円滑にするために、比較的出入国管理上の問題の生じていない国・地域の人については、相手国との査証相互免除取決めを締結し、我が国が外国政府に対して行った通告又は法律の特別の規定により、令和3年6月7日現在68の国・地域の一般旅券保持者に対して査証相互免除措置を実施しています。

なお、査証相互免除措置は、我が国において就労・就業する者については適用されないのが原則です。

入国時に査証(ビザ)を必要としない場合

次の場合、査証(ビザ)を取得しなくても日本上陸が可能となります。

①査証相互免除措置実施国・地域の人

査証相互免除措置により査証が免除されている人が、観光等の「短期滞在」の目的で(就労を除く)日本に入国する場合には、査証(ビザ)を取得することなく上陸許可申請をすることができます。

ビザ免除国・地域の一覧表


②再入国許可又は難民旅行証明書を所持する人

出国前に再入国の許可を受けて出国した外国人又は、みなし再入国許可によって出国した外国人は、日本に再び入国する際に再入国許可(みなし再入国許可を含む)の有効期間内であれば、新たに査証(ビザ)を取得する必要はありません。日本政府発行の難民旅行証明書を所持する外国人も同様です。

③上陸の特例許可を受ける人

例えば、航空機や船舶の外国人乗客が、買物等のため、一時日本に上陸する場合には、機長や船長又はその航空機・船舶を運航する運送業者(航空会社等)の申請により次のような特例上陸が許可されます。この場合、外国人乗客本人があらかじめ査証(ビザ)を取得する必要はありません。

ア 寄港地上陸の許可

SHORE PASSといって、航空機や船舶の外国人乗客が、日本以外の地域に行く途中に寄港した際に、買物等の目的で72時間以内の範囲で寄港地の近くに上陸する場合に与えられる許可です。

イ 船舶観光上陸の許可

法務大臣が指定した観光クルーズ船の外国人乗客が、観光のために日本で下船する場合、船長やその船を運航する運送業者の申請により、30日(日本での寄港地が1か所の場合は7日)以内での上陸に与えられる許可です。

ウ 通過上陸の許可

TRANSIT PASSといって、2種類あります。

a 観光通過上陸の場合

船舶の外国人乗客が、日本のA港で下船し、15日を超えない範囲で観光などをし、日本のB港で本船に帰船する場合に与えられる許可です。


b 周辺通過上陸の場合

航空機や船舶の外国人乗客が、日本のA出入国港に到着し、周辺のB出入国港から3日以内に(日本経由で)他国に出国する場合に与えられる許可です。

最近の査証(ビザ)緩和について

最近は外国人観光客などの増加に伴い、多くの国に対して査証(ビザ)の緩和が実施され、数次査証(ビザ)の導入などが行われています。

内容についてはこちらをご覧ください。

査証の形式

査証にはいくつかの形式があります。ここでは代表的な4つの形式を紹介します。



押印

旅券の査証欄に押印する形式です。観光や通過などの種類ごとに違うスタンプを用意している場合と、あらかじめスタンプに複数記されている種類の欄をレ印でチェックする方法などがあります。有効日数や発効日などは、手書きの場合や回転日付印を使用する場合などがあります。偽造防止のため、領事やその代理人・領事館員などの署名などが記されることも多いですが、それでも偽造は防ぎにくいため、近年は減少傾向にあります。無効となった場合は「VOID」とスタンプが押されます。

別紙

旅券冊子とは全く別の「スリップ」などと称される紙で、発給する形式です。入国時に半券を回収し、出国時に残りを回収する形式が多いです。査証に、旅券所持人の顔写真を貼付することもあります。

貼付

旅券の査証欄に、シール形式の査証を貼付する方式です。他人の旅券に貼り替えられる悪用を防ぐために、シールとページに跨る様に署名や契印を押印することや、シール面に本来の被交付者の証明写真、氏名を記すことなどが行われます。近年は印刷技術の進歩により、偽造防止のため、紙幣同様の印刷が使用されることが多く、ホログラム等が施されることもあります。有効日数や発効日などは、近年はパーソナルコンピュータ等による印字が普及したため、あらかじめ印字されている形式が多いです。無効となった場合は「VOID」とスタンプが押されます。

電子データ

インターネットの発達により、生まれた形式です。インターネットなどで提出された査証申請により、査証をサーバ上に保存し、入国時などの必要な時に、端末操作により取り出す方法です。この形式は、旅券には記録が残りません。 このような形式の査証を電子渡航認証と呼び、申請から受取まですべて電子的に行われなす。この分類には米国のESTAや、カナダのeTA、オーストラリアのETAなどがあります。

2020年現在、オーストラリアが「ETA(Electronic Travel Authorization)」として短期滞在者などを対象に採用したのを皮切りに、世界各国で徐々に広がりつつあります。申請者は予めウェブから必要事項を入力し、クレジットカードで料金を支払います。入国審査時は読取機械に旅券をかざすと同時に顔写真を比較されます。なお、国によっては入国時に当局より発行された(通常、本人宛てにメール、もしくはビザ申請サイトなどで電子的に発行される)ビザ発行済み証を印刷して持参する必要があります。また、必要時にはビザ申請サイトにログインすることで、いつでもビザステータスを確認することができます。