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「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられた在留資格です。
就労活動に制限がありません。
該当範囲
「日本人の配偶者」の日本において有する身分又は地位は、入管法別表第二に以下の様に規定されています。
“日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者”
具体的には以下の①から③の身分を有する者が該当します。
①日本人の配偶者の身分を有する者
「配偶者」とは、現に婚姻関係にある者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合は、日本人の配偶者としての活動を行う者とはいえず、在留資格該当性は認められません。
また、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り同居して生活していることが必要です。
②日本人の特別養子の身分を有する者
法律上の特別養子の身分を有している者をいいます。
特別養子縁組は、民法817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同じ関係が成立します。
なお、一般の養子縁組は認められていません。
③日本人の子として出生した者の身分を有する者
「日本人の子子として出生した者」とは、日本人の実子をいい、嫡出子の他、認知された嫡出でない子も含まれますが、養子は含まれません。
出生のときに父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合がこれにあたります。
一方で本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、そのことによりその外国人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。
本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
「日本人の子として出生した者」は、”日本で出生したこと”が要件されていないので、外国で出生した者も含まれます。
上陸・在留手続の必要書類
①海外から呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の必要書類
ア 外国人(申請人)が日本人の配偶者(夫または妻)である場合
準備する資料 | 【日本で準備する資料】 ①返信用封筒 1通(※1) ②配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通(※2) ③配偶者(日本人)の住民票の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(※3) ④配偶者(日本人)の身元保証書 1通 ⑤日本人の方の世帯全員の記載ある住民票 1通 ⑥質問書 ⑦スナップ写真(※4) 2~3枚 ⑧身元保証人の印鑑 【海外で準備する資料】 ①申請人(外国人)の顔写真(※5) 1枚 ②申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(※6) 1通 |
定型フォームに記載する資料 | ①在留資格認定証明書交付申請書 1通 申請人等作成用1~3 T(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」) |
※1 定型封筒に宛先を明記に上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。
※2 戸籍謄本に、婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要になります。
※3 住所地を管轄する区役所・市役所・役場から発行されるもので、1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
また、入国後間もない場合や転居等により、住所地を管轄する区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理署にお問い合わせ下さい。
※4 夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。
※5 縦4cm x 横3cm、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
※6 申請人の方に戸籍謄本が発行される場合には、お二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
添付資料についての注意点
- 官公署等から取得する提出資料は、全て発行日から3か月以内のものを提出します。
- 審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります。
- 提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。
- 提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。
イ 外国人(申請人)が日本人の実子・特別養子である場合
準備する資料 | 【日本で準備する資料】 ①返信用封筒 1通(※1) ②申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通 ③日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通 (1)出生届受理証明書 (2)認知届受理証明書(※2) ④特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通 (1)特別養子縁組届出受理証明書 (2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 ⑤日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通(※3) 【海外で準備する資料】 ①申請人(外国人)の顔写真(※4) 1枚 ②海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通 (1)出生国の機関から発行された出生証明書 (2)出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(※5) |
定型フォームに記載する資料 | ①在留資格認定証明書交付申請書 1通 申請人等作成用1~3 T(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」) |
※1 定型封筒に宛先を明記に上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。
※2 日本の役所に届出をしている場合にのみ提出します。
※3 住所地を管轄する区役所・市役所・役場から発行されるもので、1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
また、入国後間もない場合や転居等により、住所地を管轄する区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理署にお問い合わせ下さい。
※4 縦4cm x 横3cm、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
※5 認知に係る証明書がある方のみ。
添付資料についての注意点
- 官公署等から取得する提出資料は、全て発行日から3か月以内のものを提出します。
- 審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります。
- 提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。
- 提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。
②在留期間更新許可申請の必要書類
ア 外国人(申請人)が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
日本で準備する資料 | ①パスポート 原本提示 ②在留カード(又は有効期間内にある旧外国人登録証明書) 原本提示(※1) ③申請人(外国人)の顔写真(※2) 1枚 ④配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通(※3) ⑤ 配偶者(日本人)の住民票の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(※4) ⑥配偶者(日本人)の身元保証書 1通 ⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 ⑧身元保証人の印鑑 |
定型フォームに記載する資料 | ①在留資格認定証明書交付申請書 1通 申請人等作成用1~3 T(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」) |
※1 申請取次(行政書士など)の場合には、在留カード(又は有効期間内にある外国人登録証明書)の表・裏のコピーを提出。
※2 縦4cm x 横3cm、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
※3 戸籍謄本に、配偶者である申請人の方と婚姻事実の記載のあるもの。
※4 住所地を管轄する区役所・市役所・役場から発行されるもので、1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
また、入国後間もない場合や転居等により、住所地を管轄する区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理署にお問い合わせ下さい。
配偶者(日本人)が申請人の扶養を受けている場合等で提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出します。
添付資料についての注意点
- 官公署等から取得する提出資料は、全て発行日から3か月以内のものを提出します。
- 審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります。
- 提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。
- 提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。
イ 外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合
日本で準備する書面 | ①パスポート 原本提示 ②在留カード(又は有効期間内にある旧外国人登録証明書) 原本提示(※1) ③申請人(外国人)の顔写真(※2) 1枚 ④日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多い者)の住民票の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(※3) ⑤身元保証書 1通 ⑥身元保証人の印鑑 ⑦日本人の方(申請人の親又は養親)の住民票 1通 |
定型フォームに記載する資料 | ①在留資格認定証明書交付申請書 1通 申請人等作成用1~3 T(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」) |
※1 申請取次(行政書士など)の場合には、在留カード(又は有効期間内にある外国人登録証明書)の表・裏のコピーを提出。
※2 縦4cm x 横3cm、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
※3 住所地を管轄する区役所・市役所・役場から発行されるもので、1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
また、入国後間もない場合や転居等により、住所地を管轄する区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理署にお問い合わせ下さい。
添付資料についての注意点
- 官公署等から取得する提出資料は、全て発行日から3か月以内のものを提出します。
- 審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります。
- 提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。
- 提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。