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概要
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が入国管理局・支局・出張所等に出頭して「再入国許可」の手続きをすることにより容易に再び入国することができます。
出国前にこの許可を取っておけば、再び入国する際に改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要がなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
従来は、日本に在留する外国人が一時的に出庫する際には再入国許可の取得が必要不可欠でしたが、平成24年7月9日から「みなし再入国許可」の制度が導入されています。これによって、日本に在留資格を持って在留する外国人で有効な旅券を所持する者(中長期在留者にあっては、在留カードを所持する者に限る)が、出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がありません。
再入国許可(Re-entry Permission)
再入国許可の申請は居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所等で行います。この手続きは本人出頭が原則ですが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続ができないときは、同居の親族(父母、配偶者等)等が代わって申請することができます。
また、海外で病気その他の再入国許可の有効期間内に日本に再入国をすることができない相当の理由があるときは、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して再入国許可の有効期間の延長を受けることができます。
ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて再入国許可の有効期間の延長を受けることはできません。
再入国許可には、1回限りの許可(手数料3000円)と数次有効の許可(手数料6000円)とがあります。
また、再入国許可は外国人本人の在留期限を超えて許可されることはありませんので、自分の残りの在留期間を計算し、さらにジム手続に要する時間等を勘案して早めに申請しましょう。
再入国許可の有効期間は「5年を超えない範囲内」で、特別永住者については「6年」となっています。
ただし、後述する「みなし再入国許可」の制度があるため、再入国許可を取得するケースとしては、出国後1年以内(特別永住者については出国後2年以内)に再入国する予定がない場合に限られます。
そのため、長期的な出入国の予定を考慮し、再入国が必要かどうかを判断する必要があります。
みなし再入国許可(Special Re-entry Permission)
平成24年7月9日より導入された「みなし再入国許可」制度においては、有効な旅券及び在留カード(外交の在留資格を決定されている者等においては在留カードは不要)を所持する外国人が出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がありません。
これには、「在留カードを後日交付する」旨の記載がされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれます。
また、有効な旅券および特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
ただし、以下の者はみなし再入国許可の対象とはなりません。
- 在留資格取得手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本の利益または公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のために再入国の許可を擁すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
また、従来の再入国許可では一定の要件のもと、日本の在外公館に出頭することで再入国許可の「有効期間の延長許可」を得ることができましたが、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。
そのため、出国後1年以内(特別永住者は2年)に再入国しないと在留資格が失われることになります。
また、在留期間が1年未満の場合は、その在留期間までに再入国しなければなりません。