資格外活動許可とは、
入管法別表第一に掲げられている在留資格(留学・家族滞在・文化活動など)をもって日本に在留する外国人が、
現在の在留資格で本来認められていない活動で、収入を伴うもの又は報酬を受ける活動を行う場合に、
事前に法務大臣(出入国在留管理庁)の許可を受ける制度です。

代表的な例が、留学生のアルバイトです。


資格外活動許可が必要な方

次のような方は、原則として資格外活動許可が必要です。

  • 🎓 留学生がアルバイトをする場合
  • 👨‍👩‍👧 「家族滞在」の在留資格で就労を希望する場合
  • 🎓 文化活動・研修等の在留資格で報酬を得る活動を行う場合
  • 🧑‍💼 「技術・人文知識・国際業務」等で就労中に、副業的な活動を行う場合

許可を受けずに報酬を得る活動を行うと、不法就労となり、在留資格取消・更新不許可など重大な不利益につながります。


資格外活動許可が不要な在留資格

次の在留資格をお持ちの方は、
就労に制限がないため、資格外活動許可は不要です。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

臨時・非業務的な報酬について

報酬を受ける活動であっても、
業として行うものではない一時的・臨時的な活動については、
原則として資格外活動許可は不要とされています。

ただし、判断が微妙なケースも多いため、事前の確認が重要です。


代表的な資格外活動許可の例

  • 留学生が飲食店・コンビニ等でアルバイト
  • 「技術・人文知識・国際業務」で就労中の外国人が副次的に通訳・翻訳業務を行う場合
  • 家族滞在の配偶者がパート・アルバイトを行う場合

申請のタイミング

  • 🎓 留学生
    → 勤務先を特定せず、包括的に事前申請が可能
  • 🎓 その他の在留資格
    → 就労先が内定した後に申請

留学生のアルバイト時間制限

留学生に対する資格外活動許可は、
本来の学業を阻害しない範囲で認められます。

アルバイト可能時間一覧

区分通常期間長期休業期間
大学・大学院の正規生週28時間以内1日8時間以内
研究生・聴講生週28時間以内1日8時間以内
専門学校生週28時間以内1日8時間以内

※ 風俗営業・風俗関連営業が含まれる事業所では勤務できません。
(出所:東京労働局 職業安定部)


在留カードへの記載

資格外活動許可を受けると、
在留カード裏面に許可内容が記載されます。


資格外活動許可の必要書類

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • その他、在留資格に応じた書類

💰 申請手数料は不要です。


許可が不要な特例

在籍する大学や高等専門学校との契約に基づき、
教育又は研究を補助する活動として報酬を受ける場合には、
資格外活動許可は不要です。


当事務所のサポート

資格外活動許可は、
「許可が必要か不要か」の判断を誤りやすい分野です。

当事務所では、

  • 申請要否の判断
  • 書類作成・確認
  • 入管への申請取次

を一貫してサポートしています。

👉 不安がある場合は、お早めにご相談ください。