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資格外活動許可とは、
入管法別表第一に掲げられている在留資格(留学・家族滞在・文化活動など)をもって日本に在留する外国人が、
現在の在留資格で本来認められていない活動で、収入を伴うもの又は報酬を受ける活動を行う場合に、
事前に法務大臣(出入国在留管理庁)の許可を受ける制度です。
代表的な例が、留学生のアルバイトです。
資格外活動許可が必要な方

次のような方は、原則として資格外活動許可が必要です。
- 🎓 留学生がアルバイトをする場合
- 👨👩👧 「家族滞在」の在留資格で就労を希望する場合
- 🎓 文化活動・研修等の在留資格で報酬を得る活動を行う場合
- 🧑💼 「技術・人文知識・国際業務」等で就労中に、副業的な活動を行う場合
⚠ 許可を受けずに報酬を得る活動を行うと、不法就労となり、在留資格取消・更新不許可など重大な不利益につながります。
資格外活動許可が不要な在留資格
次の在留資格をお持ちの方は、
就労に制限がないため、資格外活動許可は不要です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
臨時・非業務的な報酬について
報酬を受ける活動であっても、
業として行うものではない一時的・臨時的な活動については、
原則として資格外活動許可は不要とされています。
ただし、判断が微妙なケースも多いため、事前の確認が重要です。
代表的な資格外活動許可の例
- 留学生が飲食店・コンビニ等でアルバイト
- 「技術・人文知識・国際業務」で就労中の外国人が副次的に通訳・翻訳業務を行う場合
- 家族滞在の配偶者がパート・アルバイトを行う場合
申請のタイミング
- 🎓 留学生
→ 勤務先を特定せず、包括的に事前申請が可能 - 🎓 その他の在留資格
→ 就労先が内定した後に申請

留学生のアルバイト時間制限
留学生に対する資格外活動許可は、
本来の学業を阻害しない範囲で認められます。
アルバイト可能時間一覧
| 区分 | 通常期間 | 長期休業期間 |
|---|---|---|
| 大学・大学院の正規生 | 週28時間以内 | 1日8時間以内 |
| 研究生・聴講生 | 週28時間以内 | 1日8時間以内 |
| 専門学校生 | 週28時間以内 | 1日8時間以内 |
※ 風俗営業・風俗関連営業が含まれる事業所では勤務できません。
(出所:東京労働局 職業安定部)
在留カードへの記載
資格外活動許可を受けると、
在留カード裏面に許可内容が記載されます。

資格外活動許可の必要書類
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- その他、在留資格に応じた書類
💰 申請手数料は不要です。
許可が不要な特例
在籍する大学や高等専門学校との契約に基づき、
教育又は研究を補助する活動として報酬を受ける場合には、
資格外活動許可は不要です。

当事務所のサポート
資格外活動許可は、
「許可が必要か不要か」の判断を誤りやすい分野です。
当事務所では、
- 申請要否の判断
- 書類作成・確認
- 入管への申請取次
を一貫してサポートしています。
👉 不安がある場合は、お早めにご相談ください。