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旅券(パスポート)の由来

日本に入国する外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)に定める有効な旅券(パスポート)を所持していなければなりません。

”Passport”は英語ですが、これは中世フランス語のパスポール(Passprt)語源となっていて、出入りする(Passer)と港(Port)を併せたもので、船舶の出航又は入港の許可証であったそうです。

旅券(パスポート)はその後、人間についても自由に旅行をすることを許可するため交付される文書となり、ローマ帝国でもローマの支配地域内を通行する使者や特別の者に対して、青銅版の公文書などが与えられたといわれています。

入管法上の旅券(パスポート)の定義

旅券(パスポート)は、入管法上、ある人が外国に旅行する際に、本国(又はその居住国)の政府が外国の当局に対し、本人の身元を明らかにし、旅行中の便宜や安全のための措置を講じてくれるように要請した、出国する側の国が発行する渡航文書ということができます。

入管法は、旅券(パスポート)とは、

イ 「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む。)」

ロ 「政令で定める地域の権限ある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書」(政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区)

と定義しています。

旅券(パスポート)の役割

旅券(パスポート)の基本的役割は、国際旅行用の公式の身分証明書です。したがって、旅券の記載事項は、第1に「国籍」で、その他に氏名・生年月日・性別等の身分事項、旅券番号、発行年月日、有効期限、発行機間です。また写真も貼られています。

旅券(パスポート)には様々な種類がありますが、大別すると以下の4つに分類できます。

①本国政府の発給した旅券

日本国政府が承認している外国政府が発行したもので、最も一般的な旅券(パスポート)です(台湾の権限ある機関が発行した旅券を含む)。

②国際機関の発給した旅行証明書

国連の職印等に発給されるものです。

③旅券に代わる証明書

難民旅行証明書、外国人旅券等があります。

④渡航証明書

無国籍者等有効な旅券を所持していない外国人に日本国領事館が発給する者です。

旅券(パスポート)に関する注意点

旅券(パスポート)を所持する場合、以下の点に注意することをお勧めします。

有効期限

旅券(パスポート)には有効期限が定められ、表示されているのが通例で、それぞれ国によって期間は異なっています。

入国管理局で手続きをする際は、在留期限と同様に旅券(パスポート)の期限もチェックする必要があります。そして、期限切れ間近のものについては、自国の大使館、領事館で旅券(パスポート)の有効期間の更新をしてから、入管関係の申請手続きを行う必要があります。

旅券(パスポート)の有効期間更新又は紛失等した場合の手続については、その国の在日大使館(領事館)に問い合わせてください。

偽造・変造旅券(パスポート)

最近は、偽造・変造された旅券(パスポート)が数多く出回り、手口が巧妙となっているため、入管当局も対策を行っています。

また、近年日本人旅行者が外国で旅券(パスポート)を紛失したり盗難にあうケースが多くなっており、これが犯罪に使用されるケースも発生しているため、十分取扱いに注意しましょう。

なお、旅券(パスポート)のコピー又は写真をとっておくと、万が一旅券(パスポート)を紛失した場合でも、大使館で比較的簡単に旅券発給の手続きができます。