(Please select your language)
日本に入国する外国人は上陸手続を行い、1つの在留資格を与えられて日本に在留することになります。
そして、日本国内での滞在中は与えられた在留資格ごとに規定されている活動しかできないことになりますが、就職、結婚等の社会活動に伴い在留資格の変更・在留資格の更新が必要になることがあります。
このように日本に在留する外国人が入国管理局で行う手続き全般の事を「在留手続」といいます。
在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更の許可(入管法20条)とは?
在留中の外国人が、現在行っている活動を打切り、又は、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、新たに入管法別表第二に掲げる身分や地位をもって在留しようとする場合に必要な手続きです。
最も代表的なケースは、留学生が日本の大学等を卒業して企業に就職する場合で、このケースでは在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等に変更することになります。
また、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で既に就労している外国人が日本人と婚姻すれば「日本人の配偶者等」へと変更し、「日本人の配偶者等」で在留していた人が日本人配偶者と死別した場合などには「定住者」へと変更するケースなどもあり、全て在留資格変更に該当します。
この在留資格の変更は在留期間の更新と異なり、変更希望する時点でいつでも申請することができます。
しかし、入管法20条(在留資格の変更)第3項によれば、「法務大臣は、……在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、これを認めることができる。」とされており、要件を満たしていない場合などには不許可となることもあるので十分な注意が必要です。
申請は、本人又は代理人が最寄りの入国管理局・支局・出張所などに提出することができ、在留資格変更許可の手数料は4,000円です。
在留期間更新許可申請とは?
在留期間更新の許可(入管法21条)とは?
外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。
日本に入国する際に与えられる在留資格には、「永住者」を除き、原則としてその全てに「在留期間」が設けられています。
一般的には入国時より「1年」「3年」又は「5年」となっているものがほとんどですが、一部の在留資格では「3か月」といったものもあります。
これらの在留資格を更新して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期間が切れる前に最寄りの入国管理局・支局・出張所等で「在留期間更新許可申請」の手続きを行わなければなりません。この手続きを行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。
そのため、企業などでは外国人社員の在留期間満了日を確認し、申請を怠ることが無いように社員本人に注意する必要があります。
なお、在留期間の更新については入管法21条(在留期間の更新)第3項で「法務大臣は、……在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされているので、更新を申請すれば必ず許可されるというものではありません。
資格外活動許可を受けずに定められた活動範囲外の収入を得る活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けた場合などは、更新が不許可とされる場合もあります。
一般的な在留資格は在留期限んが切れる3か月前から在留期間更新の申請が受け付けられ、更新許可の手数料は4,000円となります。
在留期間更新手続きの種類
①従前の活動内容に変更を伴わない在留期間更新
日本での活動内容に変更がなく、文字通りの単なる更新となる場合です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」等で日本企業に雇用されている外国人が、そのまま在留期限後も同じ企業、同じ職務内容で勤務し続けるケースです。
この場合には添付資料なども少なく、比較的簡単に在留期間更新手続が行えます。
②従前の活動内容に変更を伴う在留期間更新
在留資格に変更はないが、日本での活動内容に変更が生じた場合です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本企業に雇用されている外国人が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得後に他社への転職を行い、就職先が変更されているケースです。在留資格は同じ「技術・人文知識・国際業務」で変更なく在留期間更新申請となりますが、雇用企業や職務内容に変更が生じているため、申請にあたっては海外から招聘する際にように新規に在留資格を取得するケースと同様の資料の提出が必要になります。
在留資格取得許可申請
概要
日本に在留する外国人は、入管法に規定されている「在留資格」を在留の法的根拠としていますが、日本で外国人として生まれた人や日本国籍を離脱して外国人となった人、またはその他の事由により上陸の手続きを経ることなく日本に住むこととなった外国人は、在留資格を有していません。
しかし、これらの人が引き続き日本に在住することを希望する場合もあります。
このような人は、出生、日本国籍の離脱等の事由が生じた日から60日に限り、引き続き在留資格を有することなく日本に在留することができますが、60日を超えて日本に在留しようとする場合には、出生、日本国籍の離脱等の事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
特に最近は、日本の国際化が進み、多数の外国人が日本で生活するようになっており、出生時の場合でも正規の婚姻による場合、婚姻外の出生の場合など様々なケースがあります。
申請は、出生又は日本国籍離脱等の事由が生じた日から30日以内に居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所等に「在留資格取得許可申請書」を提出しなければなりません。
この申請手続に関しては手数料は不要です。
日本で出生した人
日本の国籍法第2条(出生による国籍の取得)によれば、子は次の場合には日本国民とするとされています。
- 出生時に父または母が日本国民であるとき
- 出生前に死亡した父がし死亡の時に日本国民であったとき
- 日本で生まれた場合において、父母共に知れないとき、又は国籍を有しないとき
したがって、これ以外の場合には日本で生まれても日本の国籍は取得できません。
日本の国籍法は、昭和59年5月25日法律第45号「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律」で、従来の父系の血統主義から父母両系血統主義に改められました。
しかし、日本の国籍法は上記のように、原則として出生地主義をとっていないので、日本で出生した子の国籍は、その子の父母の国籍に左右されることになり、父母共に外国人の場合には、その子も外国人になります。
一方、父母のいずれかが日本人の場合には、出生した子は日本の国籍を取得でき、日本で生まれた場合において、父母共に知れないとき、又は国籍を有しないときにも、その子は日本国籍を取得することになります。
日本国籍を離脱した人
国籍法には、日本の国籍喪失について以下が規定されています。
- 自分の志望で外国国籍を取得した場合
- 日本を含む重国籍者が外国の法令によりその国の国籍を選択した場合
- 外国で生まれたことによってその国の国籍を取得した日本人が、出生の日から3か月以内に日本の国籍を留保しなかった場合
- 重国籍者が法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を離脱した場合
- 重国籍者が国籍選択の通知を受けて1か月以内に日本の国籍を選択しなかった場合
- 日本の国籍の選択を宣言した重国籍者で、外国の国籍を失っていない者が自己の志望によりその外国の公務員の職に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると法務大臣が認め、その者に対して日本の国籍の喪失を宣告した場合
その他の事由
入管法等の日本の出入国関係法令の適用から除外されている在日米軍人、軍属及びこれらの家族が「日米地位協定」に定められている地位又は身分を喪失した後も、引き続いて日本に在留を希望する場合などです。