在留中の外国人が、現在の活動をやめたり、在留の目的が達成した後に、別の在留資格の活動を行おうとする場合や、新たに永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった身分や地位をもって在留しようとする場合に必要な手続です。

例えば、留学生が日本の大学等を卒業して企業に就職する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等に変更することになります。

また、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で既に就労している外国人が日本人と結婚すれば「日本人の配偶者等」へと変更し、「日本人の配偶者等」で在留していた人が日本人配偶者と死別した場合などには「定住者」へと変更するケースもあります。

在留資格変更の時期

変更を希望する時点でいつでも申請できます。

手数料

手数料は4000円です。

注意点

在留資格変更申請は要件を満たしていない場合などは不許可となる場合もあるので十分な注意が必要です。

事例:「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への在留資格変更

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもつ中国籍のエンジニアが日本で自分の会社を設立する場合、「経営・管理」在留資格への変更が必要です。仮に、「技術・人文知識・国際業務」の在留期限が2年残っていたとしても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では会社の経営が認められていないため、速やかに「経営・管理」への在留資格変更申請をするべきです。もしこの変更申請を行わずに「技術・人文知識・国際業務」在留資格で会社経営を行ってしまうと、資格外活動を行っていることになってしまい、2年後に変更許可申請を行ったとしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

在留資格変更申請は富永行政書士事務所へご相談ください

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事務所は八王子駅南口より徒歩5分です。

遠方の方はZOOMによる面談も行っております。