東京都【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/21~2/13実施分)」が申請受付を開始しました
飲食店を対象とする「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/21~2/13実施分)」が本日、令和4年2月14日より申請開始となりました。申請期限は令和4年3月25日となっています。
支給額
協力金の支給額は最大480万円です。
【要請内容Aの場合】
【要請内容Bの場合】
要請内容
- 認証店か非認証店か
- 酒類の提供を行っていたかいなかったか
によって、要請内容AとBに分かれます。
【要請内容A】
「認証店」が、5時から21時まで営業時間を短縮し、酒類提供・持込は11時から20時までとした場合
【要請内容B】
①「認証店」5時から20時まで営業時間を短縮し、終日酒類提供・持込を行わない場合
②「非認証店」5時から20時まで営業時間を短縮し、終日酒類提供・持込を行わない場合
他にも、1グループ・テーブルは4人以内に制限する必要があります。
要請内容A | 要請内容B | |
---|---|---|
対象 | 認証店 | 認証店、悲認証店 |
営業時間の短縮 | 従前21時から翌朝5時までの時間帯に 営業を行っていた店舗において、 5時から21時までの間に営業時間を短縮 | 従前20時から翌朝5時までの時間帯に 営業を行っていた店舗において、 5時から20時までの間に営業時間を短縮 (休業含む) |
酒類提供・持込 | 11時から20時まで | 行わない |
人数 | 1グループ・1テーブル4人以内 | 1グループ・1テーブル4人以内 |
申請要件
申請要件は以下の全てを満たす必要があります。
- 都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業及び大企業が実質的に経営に参画(以下「みなし大企業」という(※)していない次のいずれかの法人等であること。
- 東京都からの営業時間短縮等の要請の開始日(令和4年1月21日)より前から、食品衛生法に定める飲食店営業許可又は喫茶店の営業許可を取得し、都内において飲食店等を営業していること。
- 営業時間短縮の要請に、令和4年1月21日(又は令和4年1月24日)から令和4年2月13日まで全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等であること。
- カラオケ設備を提供している場合は、利用者の密を避け、こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行う等、基本的な感染対策を徹底することが必要です。
- ガイドラインを遵守のうえ「点検済証」または「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。
- 申請にあたって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録していること
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
- 過去に、虚偽の申請を行っていないこと。
- 店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、申請店舗について営業時間短縮等を行う根限を有していること。
申請受付要領
申請受付要領は、こちらから確認できます。
最後に
当事務所では補助金・協力金申請の代行を行っており、これまで70件以上取り扱っております。
是非当事務所をご利用ください。
投稿者プロフィール
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慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録
趣味:テニス、ゴルフ
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