2026年4月15日から追加提出―「所属機関の代表者に関する申告書」が必要に|背景と実務上の注意点
2026年4月15日以降の申請から、出入国在留管理庁の案内上、一定の在留資格申請について「所属機関の代表者に関する申告書」の追加提出が必要になりました。特に、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」で、カテゴリー3又は4に該当する所属機関に影響が大きい変更です。
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何が変わったのか
2026年4月15日から、出入国在留管理庁の各在留資格ページでは、「所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)」の提出が新たに案内されています。
少なくとも、当庁サイト上では以下のようなページで追加提出が確認できます。
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 研究
- 介護
- 技能
- 一部の特定活動
特に実務上インパクトが大きいのは、「技術・人文知識・国際業務」と「経営・管理」です。とりわけカテゴリー3・4の企業や、新設法人、中小規模事業者では、従来以上に会社側の説明内容が審査上重視される流れになったと考えられます。
この書類は単なる追加書類ではない
この申告書は、単なる会社情報の補足資料というより、所属機関側が申請内容の真実性に責任を持って関与することを明確にするための書類とみるべきです。
参考様式には、事実と異なる内容が含まれている場合には虚偽申請と判断される可能性がある旨の注意文言が入っており、作成者氏名の記載も求められています。つまり、「会社が知らないうちに申請が進んでいた」「担当者任せで代表者はよく把握していない」といった状態では通しにくくなる方向だと読むのが自然です。
なぜ今、必要になったのか
出入国在留管理庁が今回の背景理由を1本の説明文で公表しているわけではありません。しかし、2026年4月15日の周辺で行われた公表内容をみると、今回の新様式追加は、単なる書式変更ではなく、受入機関の実態確認と説明責任の強化の一環と考えるのが実務的です。
同日に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化資料では、ホテル・旅館等における就労など、言語能力を用いて対人業務に従事する場合に関する別紙が新たに公表されました。さらに、その関連資料では、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が示されています。
つまり、「どのような業務に従事するのか」「その業務に本当に必要な能力を備えているのか」「会社はその内容をきちんと把握しているのか」という点を、これまで以上に具体的に見ていく方向性がうかがえます。
また、出入国在留管理庁の公表資料には、「技術・人文知識・国際業務」で在留する者のうち、一定数が労働者派遣によって就労しており、その数は増加していると考えられる、との趣旨の報告書も見られます。こうした流れを踏まえると、今回の申告書追加は、申請内容と実際の就労実態とのズレを防ぐための運用強化として理解しやすいでしょう。
カテゴリー3・4の企業に特に影響
「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」では、所属機関のカテゴリーによって求められる資料が異なります。一般に、カテゴリー1・2は上場企業や一定規模の企業等で、カテゴリー3・4はそれ以外の一般的な企業や新設法人が多く含まれます。
そのため、今回の変更は、比較的大規模な企業よりも、むしろ中小企業や設立間もない会社、体制整備がまだ十分でない会社にとって影響が大きいといえます。
今後の実務で注意すべきポイント
今後は、申請人本人の学歴・職歴・日本語力だけでなく、会社側の説明の整合性もより厳しく見られると考えられます。特に次の点は要注意です。
- 代表者が、申請人の担当業務を正しく理解しているか
- 雇用契約書、労働条件通知書、職務内容説明書、理由書の内容に矛盾がないか
- 実際の業務が、申請する在留資格で許容される専門的・管理的業務に当たるか
- 対人業務が中心なのに、言語能力の立証が弱くないか
- 派遣、出向、現場配置等の実態が説明資料とずれていないか
今後は、「とりあえず申請してみる」ではなく、会社側の受入れ体制や説明資料を整理した上で提出することがより重要になります。
当事務所の見解
今回の変更は、書類が1枚増えただけではありません。会社側にも、「この外国人を、この内容で、現実に受け入れるのか」という説明責任をより明確に求める運用変更と考えられます。
特に、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、研究、介護、技能などでカテゴリー3・4に該当する企業は、申請前の段階で、職務内容、会社案内、事業内容、代表者の認識、各種契約書の整合性を点検しておくことをおすすめします。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、単に申請書を作成するだけでなく、今回のような制度変更も踏まえ、受入機関側の説明資料を含めた全体整合性の確認を重視してサポートしています。就労系・経営系在留資格の申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士 (Immigration Lawyer)
-
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。
現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。
また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。
趣味: バイク(CB1300SB)、ツーリング、テニス、ゴルフ
English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.
My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.
Hobbies: Motorcycles (Honda CB1300SB), touring, tennis, golf
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