🛂 在留資格が不許可になったら?入管呼び出し→理由説明→「出国準備(特定活動)」への流れと注意点

在留資格の更新・変更が不許可になった場合でも、そこで終わりではありません。実務上は、入管の呼び出し → 不許可の通知と理由説明 → 出国準備(特定活動)への変更申請という流れになることがよくあります。
本記事では、この局面で何を確認し、どう動くべきかをわかりやすく整理します。📌

✅ まず結論:この局面で一番大事なのは「不許可理由」を正確に把握すること 🧠

不許可後の対応は、不許可理由をどれだけ正確に聞けたかで大きく変わります。
「次に何が可能か(再申請・別手段・出国方針)」は、理由の中身次第だからです。👂

  • 📝 口頭説明はメモを取り、可能ならその場で確認質問をする
  • 📂 何が不足・矛盾・不適合だったのか(業務内容・学歴職歴・会社実態・収支・税社保など)を具体的に把握
  • 🧭 その理由が是正できるものか、根本的に難しいものかを切り分ける

🔁 実務で多い流れ:入管呼び出し → 不許可+理由説明 → 出国準備へ変更申請

Processed with VSCO with e6 preset

📍典型フロー(イメージ)

  1. 📩 入管から呼び出し(来庁指示)
  2. 🛂 窓口で不許可の通知を受ける
  3. 🗣️ 不許可理由の説明(ここが最重要)
  4. 🧳 「出国準備(特定活動)」へ変更申請の案内・手続
  5. 🪪 許可後、指定された期限内に出国(原則)

このフェーズは精神的にも負担が大きいですが、ここでの対応が将来の選択肢(再申請の可否、帰国後の再来日計画など)に影響しやすいです。⚠️

💴 手数料は6,000円固定(収入印紙)

出国準備(特定活動)への変更は、実務上入管の呼び出し後に窓口で進む運用が中心で、手数料は6,000円(収入印紙)が固定です。🧾

📅 重要:30日と31日の違い(「再申請の余地」に関わることがある)

出国準備(特定活動)の在留期間として30日または31日が付与されるケースがあります。
この1日の差は、単なる日数の差ではなく、実務上「再申請(在留資格変更許可申請)が受理される余地」の有無に関連して語られることがあります。🧩

🟥 30日

  • 実務解説では、再申請が難しい(受理されにくい)と整理されることが多い
  • 基本は期限内の出国を前提に準備を進める
  • 「この期間で立て直す」より、出国して再計画になりやすい

🟩 31日

  • 条件が整えば、是正した上で再申請できる可能性が残ると説明されることがある
  • 再申請が受理されると、審査中の扱い(いわゆる特例的な整理)に話が進むことがある
  • ただし、最終判断は入管運用・個別事情に依存

✅ ここでのポイントは「30/31の数字」よりも、不許可理由が是正できるか、そして期限(満了日)を厳守できるかです。⏳

🚫 出国準備(特定活動)で「できること/できないこと」

✅ できること(一般的)

  • 🏠 住居解約・転居準備
  • ✈️ 航空券手配・出国準備
  • 📦 荷物発送・ライフライン整理(携帯・公共料金など)
  • 🏦 銀行口座・各種契約の整理

❌ 原則できないこと(注意)

  • 💼 就労(報酬を受ける活動)
  • 🏢 売上を立てる事業運営・実質的な稼働

※最終的には指定書の記載がすべてです。🧾

🧭 不許可理由を「しっかり聞く」ためのチェックリスト(当日用)

呼び出し当日は緊張して聞き漏らしが起こりがちです。以下をメモ前提で臨むのがおすすめです。✍️

  • 🔎 どの資料・どの記載が問題とされたか(申請書/理由書/契約書/会社資料など)
  • ⚖️ 「法令上の要件不充足」なのか「立証不足」なのか
  • 📌 是正できるとすれば、何をどう直せばよいのか(追加資料・説明の方向性)
  • 🗓️ 今後の期限:出国準備へ変更後の満了日、出国目安
  • 🔁 再申請の余地があるか(可能性がある場合でも、要件・期限・リスクを確認)

🤝 当事務所のサポート:入管同行も可能です

不許可の呼び出しは、本人にとって負担が大きく、また聞き取りの精度がその後の方針に直結します。
当事務所では、状況に応じて入管への同行も含めたサポートが可能です。🚶‍♂️

  • 🛂 呼び出し当日の同席・聞き取り補助(不許可理由の整理)
  • 🧠 不許可理由の分析と、是正可能性の見立て
  • 🧳 出国準備(特定活動)への手続サポート
  • 🗺️ 出国までのチェックリスト作成(期限逆算)
  • 🔁 31日等で再申請検討が可能な場合のリスク設計

📌 「不許可=終わり」ではありません。
ただし、ここから先は初動と整理の質で結果が変わります。早めにご相談ください。📩

❓ よくある質問(FAQ)

Q1. 不許可になったら、すぐオーバーステイですか?

状況によります。呼び出し後の案内に従い、出国準備へ切替など適切に手続を進めれば、適法に整理できるケースがあります。⚠️

Q2. 30日なら絶対に再申請できませんか?

実務上「難しい」と整理されることが多いですが、最終的には個別事情と入管運用次第です。まずは不許可理由を正確に把握し、可能性を検討します。🔍

Q3. 出国準備中に働けますか?

原則として就労はできません(指定書の範囲がすべてです)。生活設計も含めて、現実的な方針を立てましょう。💡

📩 お問い合わせ(相談受付)

不許可の呼び出し前後は、情報が錯綜しやすく判断が難しくなります。
「何を聞けばいいか」「次に何が可能か」を整理するだけでも大きな前進です。📚

✅ 相談で確認できること

  • 不許可理由の見立て・聞き取りポイント
  • 出国準備(特定活動)の流れと期限管理
  • 30日/31日の意味合いと再申請の可能性
  • 入管同行の可否・準備物


📩 お問い合わせはこちら


⚖️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供です。個別案件の結論を保証するものではありません。事案により運用・判断が異なります。具体的状況は個別に確認が必要です。

投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。

現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。

また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。

趣味: バイク(GB350C)、ツーリング、Uber Eats 配達、テニス、ゴルフ

English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.

My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.

Hobbies: Motorcycles (Honda GB350C), touring, Uber Eats delivery, tennis, golf

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です