【神奈川県対象】 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)まとめ
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」)にご協力した事業者に対し、協力金を交付しています。
行政書士は、このような自治体の行う協力金の申請をサポートしています。
当事務所では、開業後は積極的にコロナ関連の申請をサポートする予定です。
協力金の概要
対象期間 | 令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月7日(日曜)まで |
対象地域 | 神奈川県全域 |
対象施設 | 食品衛生法ひ基づく飲食営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等 ・いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)を含みます。 ・第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません ・通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です(例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外) |
要請内容 | 5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 |
対象店舗(対象施設の詳細)
営業の形態にや名称に関わらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
以下のような店舗でも、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業をしている場合には、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ場、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊戯施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など)
ただし、下記の店舗は対象となりません
- 惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、令和3年2月2日より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年3月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日から令和3年3月7日の期間、5時から20時までの間に時短営業すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。(注)
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(ただし、休業する店舗を除く)。<第6弾から交付要件として追加>
交付額
1店舗あたり最大168万円
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業をした日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年3月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。 - 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
参考
神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について
投稿者プロフィール
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慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録
趣味:テニス、ゴルフ
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