外国人が会社設立して経営管理ビザを取得する方法
重要なお知らせ
在留資格「経営・管理」は、2025年10月16日施行の改正により審査基準が大きく見直されました。本記事は会社設立から申請までの全体像をわかりやすく整理した入門記事です。
最新の新基準・経過措置の詳細は、あわせて
こちらの記事
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更新時の経過措置の記事
をご確認ください。
外国人が日本で会社を設立し、経営・管理ビザを取得するには
日本で起業したい外国人の方にとって、会社設立と在留資格「経営・管理(Business Manager)」の取得は、事業開始の中心となる手続きです。
もっとも、現在の経営・管理ビザは、単に会社を作れば取得できる制度ではありません。事業の実体、資金計画、事務所の独立性、人員体制、経営者としての適格性まで含めて総合的に審査されます。
この記事では、これから日本で会社を設立して経営・管理ビザを目指す方に向けて、全体の流れと注意点を、初めての方にもわかりやすく整理します。
まず押さえたいポイント
現在の制度では、会社設立そのものと、経営・管理ビザの審査は別問題です。会社を登記できても、在留資格の許可が当然に出るわけではありません。
| 主な確認ポイント | 実務上の意味 |
|---|---|
| 事業規模 | 十分な投資・資金計画があり、継続的な運営が見込めるか |
| 事務所 | 独立性・継続性・使用権限のある事業所が確保されているか |
| 人員体制 | 事業運営を支える常勤体制があるか |
| 経営者の適格性 | 経営・管理の経験、学歴・職歴、事業との関連性を説明できるか |
| 日本語対応力 | 経営者本人または常勤職員に、日本語で事業運営できる体制があるか |
| 事業計画 | 売上見込み、支出、許認可、人材、営業計画などが具体的か |
現在の経営・管理ビザは以前より厳しくなっています
以前は「500万円以上の出資」や「2名以上の常勤職員の雇用」などが中心的に語られることが多くありましたが、現在はそれだけでは足りません。
2025年10月16日施行の改正後は、資本金等の水準、常勤雇用、日本語対応、経営経験・学歴、専門家による事業計画の確認など、より実体ある起業であることが求められています。
そのため、これから申請する方は、古い情報ではなく、改正後基準を前提に準備することが非常に重要です。
現在の資本金等要件について
在留資格「経営・管理」の新規申請については、旧来の「500万円以上の出資」という説明ではなく、申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3,000万円以上であることが原則要件とされています。
ただし、これは単に資本金の額だけを見れば足りるという意味ではありません。実際の審査では、日本に独立した事業所が存在すること、常勤職員の体制があること、日本語による事業運営体制があること、事業計画に現実性があることなども含めて総合的に判断されます。
そのため、現在の経営・管理ビザ申請では、単に会社を設立して資本金を入れるだけではなく、実体のある事業として継続的に運営できることを資料で示すことが重要です。
会社設立から経営・管理ビザ申請までの流れ
1.事業内容を具体化する
まず、どのような事業を日本で行うのかを具体化します。業種、顧客、提供サービス、売上の仕組み、初年度の収支計画、必要な許認可、採用予定などを整理してください。
この段階で曖昧な点が多いと、後の定款作成、事務所契約、許認可取得、事業計画書作成のすべてが不安定になります。
2.事務所を確保する
経営・管理ビザでは、実体のある事業所が非常に重視されます。バーチャルオフィスや、住居と区別が不明確な物件は、追加資料や不許可につながりやすい傾向があります。
物件選びでは、以下の点を確認してください。
- 事業目的で使用できる契約内容になっているか
- 部屋・区画が独立しているか
- 郵便受領、来客対応、備品設置など事業実体を説明できるか
- 業種に応じて営業許可・各種許認可が取得可能か
3.資金計画と資金の流れを整理する
会社設立やビザ申請では、いくら用意したかだけでなく、その資金がどこから来たのかも重要です。
自己資金、家族からの援助、海外送金、既存会社からの出資など、資金形成の経緯を説明できるよう、通帳、送金記録、契約書、残高証明などを整理しておきます。
4.会社を設立する
会社設立ルートでは、通常、株式会社または合同会社を設立します。商号、本店所在地、事業目的、役員構成、資本金などを定め、定款作成・認証(株式会社の場合)・登記申請へ進みます。
なお、経営・管理ビザは必ずしも法人設立だけが唯一の方法ではありませんが、実務上は法人化してから申請するケースが最も一般的です。本記事でも会社設立ルートを前提に説明しています。
5.必要な許認可を確認する
飲食業、古物営業、旅行業、建設業、人材紹介、宿泊業、貿易の一部業務など、業種によっては別途許認可や届出が必要です。
入管審査でも、「そもそも適法に営業開始できるのか」は重要です。必要な許認可が不明なままでは、事業計画の信頼性が下がります。
6.人員体制を整える
改正後基準では、常勤職員の確保が重要な論点です。誰がどの業務を担当し、どのような体制で事業を回すのかを、雇用契約・社会保険・給与設計を含めて整える必要があります。
7.事業計画書と関連資料を作成する
経営・管理ビザでは、事業計画書が審査の中心資料になります。単なる理想論ではなく、次の点を具体的に示すことが重要です。
- 誰に、何を、どのように提供する事業か
- なぜ日本で行う必要があるのか
- 初年度から数年分の売上・経費見込み
- 営業方法、仕入先、取引予定先、実績や準備状況
- 役員・従業員の役割分担
- 必要な許認可、契約、設備、広告戦略
改正後は、専門家による評価・確認が必要になる場面もありますので、早い段階から専門家に相談することをおすすめします。
8.在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う
海外から来日する場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請(COE)を経て、査証申請・入国という流れになります。すでに日本に中長期在留している場合は、在留資格変更許可申請になることがあります。
どちらのルートになるかは、現在の滞在状況や在留資格によって異なるため、事前確認が重要です。
主な提出資料の例
- 在留資格申請書
- 理由書・事業計画書
- 会社の登記事項証明書、定款
- 出資・払込・送金を示す資料
- 事務所の賃貸借契約書、写真、レイアウト、使用状況説明
- 雇用契約書、給与設計、社会保険関係資料
- 経営者の履歴書、職歴証明、学歴資料
- 日本語能力や業務遂行体制を示す資料
- 許認可関係資料(必要業種の場合)
実際に必要な書類は、事業内容、申請区分、申請人の属性、資金の出所、現住所や現在の在留資格によって変わります。
追加資料や不許可につながりやすいポイント
- 事業計画の数字が抽象的で、根拠がない
- 事務所が住居兼用で、独立性の説明が弱い
- 資金の出所が不明確
- 必要な許認可の検討が不足している
- 誰が日常的に事業を管理するのか不明
- 経営者本人の経歴と事業内容のつながりが弱い
- 会社設立だけ先行し、実際の営業準備が乏しい
この分野では、形式は整っていても、実体が弱い申請に対して厳しく見られます。逆に、事業計画と証拠資料が整っていれば、審査官に事業の現実性を伝えやすくなります。
スタートアップビザという選択肢
すぐに経営・管理ビザの基準を満たすことが難しい場合でも、自治体によっては、外国人起業家向けのスタートアップビザ制度を利用できる場合があります。
神奈川県での起業を検討している方は、以下の記事もご覧ください。
【神奈川県で起業したい外国人の皆様へ】スタートアップビザで日本での起業をサポートします!
更新・経過措置について
すでに経営・管理ビザを持っている方の更新申請は、新規申請とは論点が異なります。2025年改正後は経過措置も設けられていますので、更新予定の方は以下の記事をご確認ください。
経営・管理ビザ改正後の「更新申請」における経過措置について【2025年最新版】
トミーズリーガルサービスのサポート内容
- 事業スキーム整理、会社設立手続サポート
- 定款目的・役員構成・資本政策の検討支援
- 事務所選定時の実務チェック
- 事業計画書・理由書・補足説明書の作成支援
- 資金の出所説明資料の整理
- 許認可申請との同時進行支援
- COE申請・在留資格変更申請の書類一式作成
- 英語対応・日英バイリンガルサポート
まとめ
日本で会社を設立して経営・管理ビザを取得するには、会社設立、事務所確保、資金計画、雇用体制、事業計画、許認可確認を一体として準備する必要があります。
現在の制度では、昔のように「とりあえず500万円用意して会社を作る」という発想では足りません。本当に継続可能な事業として説明できるかが、以前より強く問われています。
横浜・神奈川で会社設立と経営・管理ビザ申請を検討中の方は、ぜひ早めにご相談ください。
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