経営・管理ビザ改正後の「更新申請」における経過措置について【2025年最新版】

【経営・管理ビザ】2025年改正後の「更新申請における経過措置」について解説

2025年10月16日施行の新基準後も、既存の経営・管理ビザ保持者には3年間の経過措置が設けられています。
この期間中は旧基準での在留状況を踏まえ、一定の柔軟な判断が行われますが、審査は従来よりも厳格化しています。
本記事では、経過措置の内容・対象・注意点を行政書士の立場から整理します。


🔹 改正の背景

2025年10月16日より、在留資格「経営・管理(Business Manager)」の上陸基準・在留要件が大幅に見直されました。
改正後は、資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力B2相当など、より実体のある経営体制を求める内容になっています。

この改正は、形式的な会社設立によるビザ取得や「ペーパーカンパニー」的運用を防ぐことが目的とされています。


🔹 経過措置の期間と対象

法務省公表の改正要項によれば、施行日(2025年10月16日)から3年間(2028年10月15日まで) の間は、以下のような経過措置が適用されます。

  • 対象:施行日前に「経営・管理」の在留資格を有している方
  • 期間:2025年10月16日〜2028年10月15日
  • 内容:新基準を満たしていなくても、現状の経営実績・活動状況を総合的に判断

つまり、すでに「経営・管理」で在留している方は、次回の更新時に直ちに資本金3,000万円などの新要件を満たしていなくても、
旧基準に基づく経営の実態が確認できれば、更新が認められる可能性があります。


🔹 経過措置期間中の審査ポイント

経過措置期間中であっても、入管の審査は形式基準よりも実績・説明責任に重点が置かれます。
以下の点を中心に審査される傾向があります。

  • 事業が実際に稼働しているか(売上・契約・経費・納税の実績)
  • 経営者本人が実質的に「経営・管理」に従事しているか
  • 事務所の実在性(バーチャルオフィス・自宅兼オフィスは原則不可)
  • 社会保険・税務・労務管理が適正に行われているか
  • 雇用者(従業員・役員など)の在籍実態

また、更新時には2025年7月から義務化された「経営・管理活動説明書」の提出が必要です。
これは、直近の在留期間における活動実績を明確に説明する書面であり、
経過措置中であっても提出が必須となっています。


🔹 よくある誤解と注意点

  • 「3年間は旧制度のまま更新できる」わけではありません。
     → 経過措置期間は、単なる猶予ではなく「段階的適用期間」です。新基準に向けた改善努力が見られない場合、短期許可・不許可の可能性があります。
  • 新要件の準備を早めに進める必要があります。
     → 2028年以降の更新では、新基準が全面的に適用されます。資本金・雇用・日本語体制などを計画的に整備しましょう。
  • 書類不備・説明不足は致命的です。
     → 経営実態を示す資料(契約書・帳簿・納税証明・従業員情報など)は整備しておくことが重要です。

🔹 トミーズリーガルサービスのサポート

当事務所では、経過措置期間中の更新申請・書類作成・説明資料整備を総合的にサポートしています。

  • 「経営・管理活動説明書」作成サポート
  • 経過措置対応・更新用事業計画書の作成
  • 資本金増額・雇用計画の見直しコンサルティング
  • 在留更新・期間延長・再申請サポート(日本語/英語対応)

ご相談・お問い合わせ:
トミーズリーガルサービス行政書士事務所
〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町1-13-2 THE HUB横浜元町102
TEL:045-550-5135 Mail:mail@gyosei-tominaga.com
代表行政書士 富永 大祐


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投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。

現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。

また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。

趣味: バイク(GB350C)、ツーリング、Uber Eats 配達、テニス、ゴルフ

English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.

My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.

Hobbies: Motorcycles (Honda GB350C), touring, Uber Eats delivery, tennis, golf