2026年4月改正:飲食料品製造業の拡大と外食業停止を読み解く—食肉小売業追加と受入れ上限到達の背景
はじめに
2026年4月、特定技能制度では正反対ともいえる二つの動きがありました。一つは、飲食料品製造業分野において「食肉小売業」が対象に追加されたことです。もう一つは、外食業分野で在留資格認定証明書の交付が4月13日から原則停止されたことです。政府の方針を読み解くと、「製造・加工機能を持つ現場」への受入れは拡大する一方、外食のように既に上限に達した分野では受入れを絞るという選別が進んでいることが見えてきます。
English version: April 2026 Revisions: Expansion of Food Manufacturing vs. Suspension of Food Service SSW
2026年4月に何が変わったのか
飲食料品製造業分野では、4月15日付で食肉小売業が新たに特定技能の対象に追加されました。パブリックコメントの回答でも、精肉店の人手不足が深刻であることが指摘され、政府は制度の対象に追加する告示改正案を公表しています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。施行日は公布日と同じく令和8年4月15日です:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
もっとも、対象になるのは「食料品製造を行うものに限る」という但し書きが付きます:contentReference[oaicite:3]{index=3}。つまり、店舗内で精肉の加工や整形などの製造作業を行っている事業所が対象であり、包装済み商品を仕入れて販売するだけの販売店は含まれません。この点を誤解すると、申請が認められないリスクがあります。
食肉小売業追加の背景と実務上の注意点
食肉小売業者では、高齢化や人手不足が進み、事業継続が難しいとの意見が寄せられていました:contentReference[oaicite:4]{index=4}。特定技能制度により、精肉加工や安全衛生管理の技能を持つ外国人を受け入れられるようになることで、事業継続の支援が期待されます。
しかし、対象要件の解釈を誤ると不許可につながるため、以下の点を事前に確認してください:
- 店舗や工場内で実際に精肉の加工・製造作業を行っているか。
- 外国人の主たる業務が販売や接客ではなく製造・加工であるか。
- 雇用契約書や職務内容説明書が実態と整合しているか。
- 食品産業特定技能協議会への加入や試験受験など分野固有の手続きが整っているか。
- 技能試験・日本語試験の受験可能性を含め、候補者が在留資格要件を満たせるか。
現場では「少し加工もするが販売が中心」というケースもありますが、入管実務では主たる業務が重視されます。提出書類と実態が食い違えば、在留資格が認められない可能性が高まります。
外食業分野の受入れ停止が意味するもの
一方、外食業分野では事情が逆です。特定技能1号の在留者数は2026年2月末時点で約4万6千人となり、5月頃には受入れ上限5万人を超える見込みとなったため、4月13日から在留資格認定証明書の交付が原則停止されました:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
農林水産省と出入国在留管理庁のQ&Aでは、以下の点が明示されています:
- 4月13日以前に受理された申請は、在留資格変更許可申請を優先しつつ、上限内で順次交付・許可されるものの、交付までに遅れが生じる:contentReference[oaicite:6]{index=6}。
- 4月13日以降受理の新規申請は、原則として認められない。
- 外食業特定技能1号評価試験は国内外とも当面実施せず、2号試験のみ国内で実施される:contentReference[oaicite:7]{index=7}。
- 今回の措置は特定技能2号および在留期間更新許可には影響しない:contentReference[oaicite:8]{index=8}:contentReference[oaicite:9]{index=9}。
- 受入れ再開時期は未定で、5万人の上限に余裕が生じた場合などにアナウンスされる見込み:contentReference[oaicite:10]{index=10}。
つまり、外食業では新規の特定技能1号で人材確保する道が事実上閉ざされています。既に在留中の外国人の更新や転職は可能ですが、新規採用を計画していた企業は大きな影響を受けます。
今後の見通しと実務アドバイス
今回の改正は、製造・加工機能を持つ現場への受入れを広げる一方、在留者数が上限に達した分野では受入れを絞るという政府の選択的な制度運用を示しています。今後も分野ごとの需要と上限に応じて柔軟に運用が変わる可能性があるため、最新情報を継続的に確認することが重要です。
外食業で人材確保を検討している企業は、別の在留資格(技能実習や技人国等)への切替えや特定技能2号へのステップアップ、業務の省力化・DXの推進など、代替策を考える必要があります。
食肉小売業者にとってはチャンスですが、「加工ありき」という趣旨を踏まえて準備しなければなりません。当事務所では、特定技能制度に関する相談や書類作成支援を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。



