特定技能「外食業分野」受入れ上限の運用開始 COE・変更申請・試験停止に注意
出入国在留管理庁は、特定技能1号「外食業分野」について、在留者数が2026年2月末時点で約4万6千人となっており、2026年5月ごろに受入れ見込数5万人を超える見込みであるとして、受入れ上限の運用に関する案内を公表しました。
これにより、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書(COE)交付申請は不交付とされ、在留資格変更許可申請についても原則不許可と案内されています。
一方で、すでに外食業分野で特定技能1号として在留している方については、転職等に伴う申請が例外的に認められる場合があります。個別事情により取扱いが分かれるため、申請前に整理が必要です。
さらに、外食業特定技能1号評価試験についても、国内外ともに当面の間、試験実施と予約手続が停止されることが公表されました。これから受験して採用につなげる予定だった企業や本人にとっても、大きな影響があります。
今回のポイント
- 外食業分野の特定技能1号は、受入れ上限の運用が始まりました。
- 2026年4月13日以降に受理したCOE申請は不交付と案内されています。
- 在留資格変更許可申請も原則不許可とされています。
- ただし、既に外食業分野の特定技能1号として在留している方の転職等では、例外があり得ます。
- 外食業特定技能1号評価試験も、当面停止とされています。
企業側の実務上の注意点
外食業分野で外国人採用を予定している企業は、まず、対象者が現在どの在留資格で在留しているのか、また、すでに外食業分野の特定技能1号として在留しているのかを確認する必要があります。現在の在留状況によって、申請の可否や進め方が変わる可能性があります。
また、試験停止が続く場合、新規人材の確保計画にも影響が出ます。求人、採用、入国、配置のスケジュールを見直し、必要に応じて代替的な人員計画も検討することが重要です。
ご相談について
当事務所では、特定技能「外食業分野」に関する最新運用を踏まえ、申請の可否確認、必要書類の整理、今後の採用・在留資格対応についてご相談を承っております。外食業分野での外国人雇用をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士 (Immigration Lawyer)
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日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。
現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。
また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。
趣味: バイク(CB1300SB)、ツーリング、テニス、ゴルフ
English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.
My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.
Hobbies: Motorcycles (Honda CB1300SB), touring, tennis, golf
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