永住許可申請の必要書類に「了解書」(Acknowledgment Form)が追加されました

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2021年10月1日より永住許可申請の必要書類に「了解書」が加わりました。(これ以前に申請していた場合は追加提出の必要はありません。)

この書類は、”永住許可申請をした時から審査結果を受領するまで(半年から1年)、以下の点に変更がある場合に、速やかに申請先の出入国管理局に連絡する必要がある”ことを了解する書類です。

  • 就労状況に変更があった場合(所属機関を退職したり転職した場合等)
  • 家族状況に変更があった場合(配偶者と離婚した場合、同居していた家族と別居することになった場合、新たに誰かと同居することになった場合等)
  • 税金、年金保険料及び医療保険料の納付状況について、申請時点から変更があった場合(滞納した場合等)
  • 刑罰法令違反により刑が確定した場合

なお、これら連絡しないまま永住許可を受けたことが判明した場合、その永住許可が取り消される場合があるので、変更の連絡は必ずするようにしましょう。

了解書のサンプルはこちらです。

なお、了解書には、やさしい日本語英語、中国語(簡体字繫体字)、韓国語フランス語ポルトガル語スペイン語タガログ語ベトナム語ネパール語タイ語での提出が可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

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投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
 認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録

趣味:テニス、ゴルフ