今さら聞けない? 原本・謄本・抄本・正本・抄録正本・副本
原本・謄本・抄本・正本・抄録正本・副本
これらの用語の意味、違いをご存知でしょうか?
- 原本 作成者が一定の内容を表示するために確定的なものとして最初に作製した文書のこと。作成者自ら署名捺印し、一定の場所に保存することが必要です。
- 謄本 原本と同一の文字、符号を用いて内容を完全に写し取った書面のこと。裁判所書記官、市町村長、公証人その他権限のある機関が原本の内容と同一である旨の認証をしたものは、法律の規定によって、「原本」または「正本」として扱われます。
- 抄本 本来、「抄録謄本」というところの略語。原本の一部を原本と同一の文字、符号を用いて写し取った書面のことです。
- 正本 謄本の一種で、法令の規定に基づき権限のある者によって特に正本として制作されたものをいう。原本が一定の場所に保存されることを要するため、その効力を他の場所で発揮させる必要がある場合に、原本と同一の効力があるものとして作成されます。
- 抄録正本 原本の一部について作成された正本のこと。
- 副本 ある文書の目的以外の目的に用いるため、正本と同一の文書を作成した書面のこと。謄本のように、原本に基づいて作成するのではなく、最初から正本と同一内容のものとして作られる点が正本との違いです。
投稿者プロフィール
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慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録
趣味:テニス、ゴルフ
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