【建設業許可】許可のいらない軽微な工事とは?

建設業の許可業種、

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、
屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、
鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、
防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、
造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

を行う場合、建設業の許可を取得しなければなりません。

もし、許可を得ずに建設業の工事を行ってしまうと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

ただし、「軽微な工事」に該当する工事の場合、この許可を得なくても工事を請け負うことができます。

軽微な工事

では、「軽微な工事」とはどのような工事でしょうか?

軽微な工事とは、

  • 工事1件の請負代金が500万円(建築一式工事の場合は1500万円)未満の工事

または、

  • 建築一式工事のうち延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事

のことをいいます。

このように、基本的に工事金額500万円が建設業許可が「いる」・「いらない」の分かれ目になります。

この工事金額の扱いについて、以下の2点注意が必要です。

500万円以上の工事を2つ以上の契約(注文書)に分けてもよいか?

「工事1件の請負代金が500万円未満」にするために、注文書や請求書を2つ以上に分割して、1件あたりの金額を500万円以上にしてもよいのでしょうか?

答えはNoです。

同一の工事に対して複数の契約をして請け負ったとしても、建設業法の許可の要否を判断するにあたっては、各契約の請負代金を合計して計算することになっています(建設業法施工令第1条の2)。

施主が材料を支給した場合は?

施主(注文者)が材料を支給すると、請負人が材料を調達する場合に比べて、請負代金が安くなってしまいます。

注文者から請負人に材料が提供される場合は、

  • その材料の市場価格

または

  • 市場価格および運送賃

を請負代金に加えて計算することになっています(建設業法施工令第1条の2)。

投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
 認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録

趣味:テニス、ゴルフ

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