【建設業許可】許可のいらない軽微な工事とは?

建設業の許可業種、

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、
屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、
鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、
防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、
造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

を行う場合、建設業の許可を取得しなければなりません。

もし、許可を得ずに建設業の工事を行ってしまうと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

ただし、「軽微な工事」に該当する工事の場合、この許可を得なくても工事を請け負うことができます。

軽微な工事

では、「軽微な工事」とはどのような工事でしょうか?

軽微な工事とは、

  • 工事1件の請負代金が500万円(建築一式工事の場合は1500万円)未満の工事

または、

  • 建築一式工事のうち延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事

のことをいいます。

このように、基本的に工事金額500万円が建設業許可が「いる」・「いらない」の分かれ目になります。

この工事金額の扱いについて、以下の2点注意が必要です。

500万円以上の工事を2つ以上の契約(注文書)に分けてもよいか?

「工事1件の請負代金が500万円未満」にするために、注文書や請求書を2つ以上に分割して、1件あたりの金額を500万円以上にしてもよいのでしょうか?

答えはNoです。

同一の工事に対して複数の契約をして請け負ったとしても、建設業法の許可の要否を判断するにあたっては、各契約の請負代金を合計して計算することになっています(建設業法施工令第1条の2)。

施主が材料を支給した場合は?

施主(注文者)が材料を支給すると、請負人が材料を調達する場合に比べて、請負代金が安くなってしまいます。

注文者から請負人に材料が提供される場合は、

  • その材料の市場価格

または

  • 市場価格および運送賃

を請負代金に加えて計算することになっています(建設業法施工令第1条の2)。

投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。

現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。

また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。

趣味: バイク(GB350C)、ツーリング、Uber Eats 配達、テニス、ゴルフ

English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.

My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.

Hobbies: Motorcycles (Honda GB350C), touring, Uber Eats delivery, tennis, golf