【新型コロナウイルス感染症】持続化給付金まとめ

当事務所では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方を支援する「持続化給付金」の申請を支援する予定です。

昨今、行政書士のような資格を持たない者が関与して持続化給付金を不正に受給するケースが報道されています。くれぐれもご注意ください。

持続化給付金とは?

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていくための、事業全般に広く使える給付金です。

給付額

中小企業等

200万円(ただし、昨年1年間の売上からの減少分が限度)

個人事業者等

100万円(ただし、昨年1年間の売上からの減少分が限度)

売上減少額の計算方法

前年の総売上(事業収入】ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

主な給付対象の要件

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。


2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続
する意思がある事業者。


3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。


※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

申請に必要な書類

  • 2019年(法人は前事業年度)確定申告書類の控え
  • 売上減少となった月の売上台帳の写し
  • 通帳写し
  • (個人事業者の場合)身分証明書写し

※他に書類が必要になる場合もあります

参考

経済産業省 持続化給付金に関するお知らせ

投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
 認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録

趣味:テニス、ゴルフ

Follow me!