【2025/10施行】外免切替の厳格化と「国際免許は1年まで」—中長期滞在者が2年目に困らないために

外免切替が「厳格化」—2025年10月1日施行で何が変わった?
2025年10月1日施行の改正により、いわゆる「外免切替(外国の免許を日本の免許に切り替える手続)」は、住所確認や知識確認・技能確認の運用が厳格化されました。 東京都(警視庁)でも、令和7年10月1日施行の改正として案内が出ています。
※参考:警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」
ここが盲点:「国際免許で運転できるのは原則“上陸日から1年まで”」
ニュースとセットで必ず押さえたいのが、国際運転免許証(IDP)や一定の外国免許で日本国内を運転できる期間です。 警察庁の公式案内では、国際運転免許証および外国免許で運転できる期間は、原則として 「日本に上陸した日から起算して1年間」 (または免許証の有効期間の短い方)と整理されています。
中長期滞在者のイメージ:1年目はOK、2年目以降は基本NG
- 1年目:上陸日から1年以内であれば、条件を満たす限り国際免許等で運転できる可能性があります(レンタカー利用もこの枠で行う人が多い)。
- 2年目以降:上陸日から1年を超えると、国際免許等では運転できません。結果として、レンタカーの貸出条件を満たせず、利用できないケースが増えます。
特に就労・家族滞在などで長く日本にいる方は、「日本での生活2年目に入った途端、運転できなくなる」という事態が起こり得ます。
「一度出国して再入国すれば、また1年使える」は万能ではありません

よくある誤解として「いったん出国して再入国すれば、国際免許の“1年”がリセットされる」という話があります。 確かに一般論としては再上陸でカウントが動く説明も見かけますが、 警察庁の説明では、住民基本台帳に記録されている人(中長期滞在者など)が 再入国許可等を受けて出国し、3か月未満で帰国(上陸)した場合、その帰国日は起算日にならない とされています。
つまり、中長期滞在者が「短期の海外旅行」で起算日をリセットするような運用は、制度上かなり制約があります。
外免切替が厳格化した今、現実的な対策は「早めの免許戦略」
対策1:滞在が1年以上になる見込みなら、外免切替の準備を前倒し
外免切替は、住所要件・書類要件・知識確認・技能確認など、想像以上に時間がかかることがあります。 制度が厳格化した今は、予約枠や再受験を見込んで、余裕をもって動くのが安全です。
- 「運転が必要になる時期」から逆算して、早めに情報収集・必要書類の準備を開始
- (該当する方)免許取得国での滞在実績(通算3か月など)の立証資料を整理
- 翻訳文が必要な免許は、発行機関・大使館等・JAF等のルールを確認
対策2:外国免許+翻訳で運転する人も「上陸1年」と「3か月ルール」に注意
スイス・ドイツ・フランス等、一定の国の免許は翻訳文の添付などで日本で運転できる枠組みがありますが、 この場合も「日本に上陸してから1年を超えていないこと」や、いわゆる「3か月ルール」に注意が必要です。
対策3:運転が仕事に直結する場合は“免許空白”を作らない
社用車・営業車・配送・現場移動など、運転が業務に影響する場合は、 「国際免許が使えなくなる時期」と「外免切替の完了時期」の間に空白が生じると、 雇用・就労にも影響が出ます。 採用側(会社)も、入社時点で免許戦略を一緒に設計するのがおすすめです。

よくある質問(FAQ)
Q1. 私は在留カードを持つ中長期滞在者です。国際免許で1年以上運転できますか?
原則として「上陸日から1年」が基本です。さらに、住民基本台帳に記録されている人が 再入国許可等で出国して3か月未満で帰国(上陸)した場合、その帰国日が起算日にならない旨の説明があります。 運転可否は個別事情で結論が変わるため、管轄の免許センターでの確認も推奨します。
Q2. 2年目以降にレンタカーに乗りたい場合、どうすればいい?
基本的には、日本の運転免許を取得する必要があります。 外免切替の対象になる方は外免切替を、対象外・条件未充足の場合は通常の免許取得(教習等)を検討します。
Q3. 外免切替の制度変更(2025年10月施行)で一番影響が大きいのは?
地域差はありますが、住所確認の取り扱い、知識確認・技能確認の厳格化、予約運用の変化が影響しやすいポイントです。 最新の要件は必ず各都道府県警の案内を確認してください。
当事務所のサポート(相談窓口)
外国人の方の在留・生活設計では、「免許」「住居」「就労」「契約」が絡み合って問題が複雑化しがちです。 必要に応じて、在留手続・雇用手続・生活上のリスク整理を含めて、実務ベースでご相談を承ります。
- 企業側:採用時の免許・在留スケジュールの設計、社内運用の注意点整理
- 個人側:在留状況に応じたリスク整理、必要書類・進め方の整理(免許手続自体の代理は制度上の範囲で)
お問い合わせ:https://gyosei-tominaga.com/contact/
投稿者プロフィール

- 行政書士
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日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。
現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。
また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。
趣味: バイク(GB350C)、ツーリング、Uber Eats 配達、テニス、ゴルフ
English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.
My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.
Hobbies: Motorcycles (Honda GB350C), touring, Uber Eats delivery, tennis, golf
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