ドローンの機体重量が100g以上の場合は航空法上の「無人航空機」に該当するため、様々な行政手続きが必要になります。
ドローンを飛ばす空域・場所、保有している資格、機体の条件によって審査基準が変わります。
仮に、ドローン操縦士資格を持っていない方が機体認証をしていない機体を操縦したい場合のドローンを購入してから飛行させるまでのステップは、
- ドローン購入
- DIPS2.0アカウント開設
- 機体登録
- 飛行許可・承認取得
- 飛行計画の通報
- ドローンを飛行させる
- 飛行日誌の作成
となります。ドローンを購入してから飛行させるまで早くても1か月はかかります。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所はこのような面倒な手続きを代行して行うことができる行政書士事務所です。
1.ドローンの購入
ドローンはAmazonでも販売されていますが、当事務所から代理店をご紹介することも可能です。
100g以上の入門機として当事務所で保有している機体はDJI Mini 3です。
ご興味のある方はご相談ください。
2.DIPS2.0のアカウント開設
100g以上のドローンを飛ばすにはDIP2.0のアカウントが必要です。
何故か?・・・ドローンを飛ばす前に必要となる飛行計画の通報がDIPS2.0を経由するように「無人航空機の飛行計画の通報要領」で定められているからです。
DIPS2.0は国土交通省が設置している「ドローン基盤情報システム」のことです。
- 機体登録
- 飛行許可承認申請
- 飛行計画通報
などをオンラインで行うシステムです。
アカウントは個人としてだけでなく、法人として作成することも可能です。
アカウントを個人として開設する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンがあると便利です。
当事務所ではDIP2.0のアカウント開設の代行を行うことができます。お気軽にお問い合わせください。
3.機体登録
機体重量が100gを超えるドローンは機体登録が必要です。
当事務所は機体登録の代行も行っています。
機体登録はマイナンバーカードがあればDIPS2.0上で比較的簡単に自分でできますが、
- 普段現場仕事でメールチェックができない
- DIPS2.0のアカウント作成から飛行許可申請まですべて丸投げしたい
などの事情で当事務所に依頼される方がいらっしゃいます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
4.飛行許可承認申請
ドローンを飛ばす場合、必ず飛行許可が必要かといえば、そうではありません。
ドローンを飛ばす空域によっては飛行許可申請、飛行の方法によっては飛行承認申請手続きが必要です。
ドローン飛行許可が必要な空域
- 人口集中地区の上空
- 空港等の周辺
- 150m以上の上空
- 緊急用務空域
これらの空域は基本的に100g以上のドローンの飛行が禁止されているので飛行許可が必要です。
東京などの都市圏でドローンを飛ばす場合はほとんどの場所が「人口集中地区」に該当するので飛行許可が必要となります。
ドローン飛行承認が必要な飛行方法
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人・物件から30m以内での飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件投下
こちらも都市部でドローンを飛行させる場合は人・物件から30m以内で飛行させることになりますので、飛行承認が必要となります。
以上のように、日本の都市部で100g以上のドローンを飛行させる場合はほとんどのケースで飛行許可・承認が必要となりますので、注意してください。
ご不明点は当事務所にご相談ください。
5.飛行計画の通報
100g以上のドローンを飛行させる場合、DIPS2.0で事前に通報することになっています。
※ 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
この飛行計画の通報はEメールや郵送で行うことができず、必ずDIPS2.0で行う必要があります。
6.ドローンを飛行させる
機体登録が済んで、飛行許可承認を取得して、飛行計画の通報が終わったら、いよいよドローンを飛行させることができます。
飛行マニュアルに沿った飛行
ただしその際は、飛行許可承認申請で添付した「飛行マニュアル」に沿った飛行をするように注意してください。
※行政書士に飛行許可承認申請を依頼した場合、行政書士が飛行マニュアルを作成しますが、必ず飛行マニュアルに目を通してからドローンを飛行させてください。立ち入り禁止区域、立ち入り管理区域の設定やプロペラガードの使用などは特に注意が必要です。
7.飛行日誌の作成(無料テンプレートあり)
ドローン飛行が終わったら飛行日誌を作成します。
無人航空機を特定飛行させる者は、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならないことになっているからです。
※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。
飛行日誌Excelテンプレート (88 ダウンロード )当事務所の実績
- 人口集中地区
- 人・物件から30m以内での飛行
- 空港の周辺
- 150m以上の上空
- スポーツ大会・祭事等イベント開催地の上空
- 測量
- 物件投下
- 農薬散布
等の様々な業務に対応するドローン飛行許可申請のご依頼を日本全国からいただいています。
ドローン飛行許可承認を取得すれば、美しい画像・動画を撮影したり、測量や農薬散布、運送など業務の効率化が図れます。
※当事務所ではドローンの飛行許可承認申請だけなく、ドローンを活用した補助金申請の実績もあります。詳しくはお問い合わせください。
ドローン飛行許可承認申請の行政書士報酬
当事務所の行政書士報酬はこちらの報酬額表をご査収ください。