【遺言の基礎】遺留分

遺言とは、ある人(遺言者)が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める最終的な意思表示のことをいいます。

たとえば、

「自分が死んだら、財産を太郎に残す」

とか、

「実は隠し子がいた」

など、相続人・その他の人へ伝えたいことを死ぬ前に残しておくことをいいます。

ところが、
遺言の方式は法律で定められていて、
それに反する遺言は無効となってしまいます。

遺言は、
死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。

ただし、
変更(撤回)するときも、法律で決められた方式を守らなければなりません。

また、
遺言で定めることができる内容は法律で決められていて、それ以外の事柄を定めても法的に効力はありません。

遺言者がが遺言で定めることができる範囲は、自己の権利の範囲内に限られます。
他人の権利について遺言でとやかく指定することはできません。

さらに、民法では、
一定の相続人に関する相続分についは、「遺留分」という、いわば最低相続分を定めています。


遺言がこの遺留分を侵害している場合、侵害されている相続人は”自分の取り分”を主張することができます。

投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。

現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。

また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。

趣味: バイク(GB350C)、ツーリング、Uber Eats 配達、テニス、ゴルフ

English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.

My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.

Hobbies: Motorcycles (Honda GB350C), touring, Uber Eats delivery, tennis, golf